【目次】
- ∨まえがき
- ∨要介護認定調査とは?
- ∨要介護認定調査ではこんなことがおこなわれます
- ∨認定調査が終わると自宅へ郵送で介護保険被保険者証が届きます
- ∨要介護認定も決まった!介護保険サービスを利用する手続きは?
- ∨ケアマネジャーさんにケアプランを作ってもらいましょう
- ∨要介護認定調査についてまとめます
まえがき
「最近、家のおばあちゃん、お風呂に入るのが、1人では危なっかしくて・・・」
「食事の用意も1人ではちょっと無理だし、かといって、仕事や家のことも忙しいから、毎日、一緒に家にいて、お世話をするのも正直難しい・・・」
このように、今一緒に暮らしているご家族のお世話をしている方や、遠く離れて暮らしている親御さんの介護の問題を抱えている方のなかには、
「そろそろ、介護のサービスを頼んだほうがいいかな・・・」
このように考えている方も多くいるのではないでしょうか。
ですが、「いつかは介護について考えなければ・・・」と思ってはみたものの、考えているうちに、いつの間にか時間だけが経ってしまい、気が付いたときには、「もう、今すぐにでも介護サービスを使いたい・・・」このような切羽詰まった状況になってしまう方も多くいらっしゃるようです。
しかし、ホームヘルパーやデイサービスといった、介護保険サービスを利用するためには「介護サービスを提供している事業所と契約さえすれば、すぐにでも介護サービスが使える」このように思っている方も多くいらっしゃるようですが、これは誤りです。
介護保険サービスを利用するためには、いくつかの手続きをおこなうことが必要で、その手続きをおこなわなければ介護保険サービスの利用を開始することはできないのです。
※この記事の中で、介護保険のサービスを利用するための手続きなどについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
※介護保険を使いたい!介護保険申請方法や申請の流れを解説
その、介護保険サービスを利用するために、必ずおこなわなければならない手続きの1つに「要介護認定調査」というものがあります。
介護保険サービスを利用するためには、この要介護認定調査という手続きをおこない、その手続きの結果が要介護認定や要支援認定に反映されますから、この「要介護認定調査」は、介護保険サービスを利用するにあたってとても大切な手続きとなります。
では、ここからは、その要介護認定調査について、事例なども交えながら詳しく解説してみようと思います。
要介護認定調査とは?
要介護認定調査とは、これから介護保険サービスを利用を希望されている人に、ご自宅での生活を続けていくためには、どれぐらいの介護が必要なのか、なぜ介護保険サービスが必要なのか、介護サービスの利用を希望している人は今どのような状態なのか、などを確かめるためにおこなわれる「聞き取り調査」です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/h27mini.pdf
この聞き取り調査をおこなう人(介護保険認定調査員という人です)は、誰でもおこなえるわけではなく、都道府県でおこなわれている、「介護保険認定調査員研修」という研修を受けて、この介護保険認定調査をおこなうための専門知識を習得しなければこの調査をおこなうことはできません。
また、この介護保険認定調査は、市区町村の役所から、地域のケアマネジャーが所属している事業所や介護施設に、委託と言う形で依頼があって、調査がおこなわれる場合が大多数です。
※介護保険認定調査員とは、どんな人?
【引用元:介護保険がよくわかるページ】
この要介護認定調査をおこなうためには、まず、「要介護認定申請」という手続きをおこなわなければいけません。
要介護認定申請とは、介護保険サービスを利用するためにおこなう、書類申請手続きになります。
※要介護認定申請について、詳しく解説している記事をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
介護保険を使いたい!介護保険申請方法や申請の流れを解説
申請の際には、「要介護認定申請書」という書類に必要事項を記載し、ご自宅にある「介護保険被保険者証」と一緒にお住いの市区町村役所にある、介護保険の窓口に提出します。
提出後、書類の記載内容に不備などが無ければ、後日、市区町村の介護保険窓口から「今回、要介護認定申請をされた〇〇様の要介護認定調査にお伺いしたいのですが、〇月〇日はご都合いかがでしょうか?」
このような連絡が入ります。
連絡が入り、ご本人、介護者さん(調査の立ち合い者)と、調査に来る介護保険認定調査員さんの日程が合えば、いよいよ「要介護認定調査」が実施されることとなります。
では、次からは、要介護認定調査ではどんなことをするのか、調査とはどんなことを聞かれるのか?
調査される本人と介護者は、どんなことを答えればよいのか、など、図解も交えながら詳しく解説していこうと思います。
要介護認定調査ではこんなことがおこなわれます
先ほどの章で解説しましたが、要介護認定調査では、介護保険認定調査員が、これから介護保険サービスを利用を希望されている人に、ご自宅での生活を続けていくためには、どれぐらいの介護が必要なのか、なぜ介護保険サービスが必要なのか、などを確かめるためにご本人やお世話をされているご家族と対面しての「聞き取り調査」がおこなわれます。
実際の「要介護認定調査」では、以下のような聞き取り調査がおこなわれます。
1)調査を受ける人の今現在のお体の状態は?(歩く様子や、立ち上がる動作、関節がどこまで曲がるか等)
2)ひどい物忘れは無いか?認知症の症状は見られないか?(ご本人の生年月日や氏名、生まれた場所、ご家族の名前などを質問されます。)
3)介護されている方が、普段どれぐらい介護に時間をかけているか?
4)介護者さんが普段困っていることは無いか?(物忘れが激しくて困っているなど)
※実際、調査で使われる聞き取り表はこのようなものです。
「引用元:東京都町田市ホームページ」
この要介護認定調査にかかる時間は、認定調査を行う調査員さんによってさまざまですが、短ければ30分前後、長い時で1時間弱ぐらいで終わります。
この認定調査を行う介護保険調査員は、1日に何件も調査を掛け持ちしていることもあって、調査の予定時間の変更などが起こる場合もあります。
そのような場合に備えて、調査を行う日は、できるだけ大事な用事は入れないで、時間にゆとりをもって調査に臨んでください。
この要介護認定調査は、今後、1か月にどれぐらいの介護サービスが使えるようになるのかを決めるために行われるとても大切な手続きです。
その調査の際、絶対に押さえておいてポイントがありますので、そのポイントをこれから3つに絞ってお伝えします。
1日にどれぐらい家族が介護に時間を使っているか伝えましょう
この要介護認定調査では、今、在宅で生活されているご高齢者が、現在の生活を継続するために、どれぐらいの介護が必要なのか、今現在、どれぐらいの介護の支援を受けているのかなどを、ご本人とお世話をしているご家族と対面しながら、聞き取り調査と言う形で確認がおこなわれます。
調査の際に調査員さんからは、「食事の準備はご自分でしているのか、それともご家族がしているのか?」「食事の用意や片付けは1週間のうち、どれぐらいの回数をご家族がおこなっているのか?」
また、「食事の準備はすべてご家族がおこなっているが、食べることはご自分でできているのか?」
「食事の飲み込みに問題はないか?ご家族がそばで見ていなくても大丈夫なのか?」「食事の際には、ご家族が毎食一緒にそばにいないと安全に飲み込みがおこなえないのか?」など、食事の聞きとり項目1つでも、これぐらい細かく聞き取りがおこなわれます。
その他の項目では、入浴に関わる項目や、排泄(トイレに1人で行けるのか?それともオムツを使っているのか?)など、日々の生活の中でご高齢者がご自分でおこなえていること、ご家族の介護が必要なことはどのようなことなのかについて、聞き取りがおこなわれます。
そして、聞き取り際には、介護をされているご家族にも「今、どれぐらいの介護をしているのか」など色々と質問をされます。
その際には「トイレに行くときには1日に〇時間ぐらい介護をしている。」「お風呂に入る時には、〇時間ぐらい介護をしている。」「朝起きて、食事を食べさせるまでに〇分ぐらいそばにいる」など、簡潔でよいので、普段、1日の間でどれぐらいの時間を介護に要しているかを、調査員さんに必ず伝えてください。
この、「1日の中で何時間ぐらい介護が必要」「その介護は、1週間の中で、どれぐらいの頻度で必要となるのか」これが、要介護認定調査で、調査員さんが、調査を受ける人にどれぐらいの介護が必要となるのかを測る目安ともなりますので、ご家族や介護者さんが日常、どれぐらいの頻度で介護をおこなっているか、伝える際の参考にしてみてください。
介護で悩んでいることや困っていることを調査員さんに伝えてください
「最近、うちのおばあちゃん、物忘れが進んできて何度も同じことを聞いてくるんです・・・。」
「さっき食べたばかりなのに、ご飯のことをよく忘れて・・・。」
「もう最近では、1人で布団から起き上がるのも大変になっています・・・。」
このような、日々の介護で困っていることや、とても悩んでいることなどがあれば、認定調査の際に、できるだけ具体的に調査員さんに伝えてください。
認定調査の聞き取り項目の中には、調査を受けるご本人に、どれぐらい認知症の症状があるのか、それによってどれぐらいの介護が必要になっているのかを確認する項目があります。
調査を受けるご本人の日々の行動(認知症の症状など)によって、一緒に暮らしているご家族や、介護をされている方が、どれぐらいの介護を日々行っていて、どのようなことが困難になっているのかなどが確認されます。
この内容は、認定調査の際の聞き取り内容に大きく反映され、この項目がどれぐらい反映されるかによって、調査後に決定される、要介護認定にも大きく影響します。
これをもっと具体的に言えば、調査を受けるご本人に認知症の症状があり、それによって、一緒に生活してるご家族や介護者さんが、日々介護に負担を感じている。また、調査を受けるご高齢者が、認知症の症状は無いものの、身体能力の衰えなどから、食事や排せつ、入浴などの生活に必要な動作全般において、日々介護を必要としている。
このような内容が調査の結果に反映されることによって、要介護認定にも影響することもありますので、「要介護認定調査」の日程が決まったら、調査がおこなわれる当日までに、日々の介護で困っていることや悩んでいること。どれぐらいの介護を日々行っているかなどを、できるだけ具体的に調査員さんに伝えてください。
口頭で伝えることが難しいのであれば、「〇月〇日、物忘れの症状があって、何度も同じことをたずねられて困った」など、簡単なメモ書きでも構いませんので、できれば調査員さんに渡して読んでもらっても良いでしょう。
調査が無事終了しても、最終チェックは必ずしてください!
これは、認定調査ではよくみられることなのですが、調査をされるご高齢さんが、普段は今日の日付もわからないぐらい物忘れがある方なのに、初めて会った調査員さんから「今日は何月何日ですか?」などと質問されたら、ハッキリと「今日は〇月〇日です!」などとしっかりと正解を答えられた。
このような光景は、要介護認定調査ではよくみられる光景です。
普段は、ベッドから起き上がるのもおっくうにしているのに、調査員さんに「歩く様子を見せてください」などと言われたら、今日に限って、1人でベッドからしっかりと立ち上がり、スタスタ部屋の中を歩いていた。こんな光景も認定調査ではよくみられます。
相手の質問に対して、しっかりと正解を言えることは、決して悪いことでは無いのですが、調査を受ける方の現在の状態(身体状況やもの忘れなどの状況)を正しく見てもらうのが要介護認定調査の大事な目的ですから、調査がすべて終了したら、調査の内容は、調査員さんと一緒に必ずチェックしてみてください。
普段とあまりにかけ離れている状態を、聞き取り内容に記載されると、後に決定される要介護認定に誤って反映されることにもなります。
調査の際に、普段の様子とあまりにかけ離れた様子が見られたら、調査員さんに「今日は、できていますけど、普段は家族が介護をしています」「今日は、正解を答えられましたけど、いつもは今日の日付も答えられないのがほとんどです」など、普段の様子をしっかりと伝えることを忘れないでください。
認定調査が終わると自宅へ郵送で介護保険被保険者証が届きます
要介護認定調査が終わると、認定調査の結果によって定められた要介護認定結果などが記載された、介護保険被保険者証が、お住いの市区町村役所から郵送でご自宅に届きます。
お住いの市区町村によって、色やデザインには、若干の違いはありますが、日本国籍を持っている方であれば、年齢が65歳になった時点で、このような保険証がお住いの市区町村の役所からご自宅に郵送で届きます。
この保険証が、介護保険サービスを利用するために、必ず必要となる介護保険被保険者証です。
ここでご紹介している介護保険被保険者証の画像は、平成29年に京都市で交付されている介護保険被保険者用の表面の見本です。
この表面には上から順に
1)保険証を交付された方の保険証番号(番号欄に記載されています)
2)保険証を交付された方の、住所・氏名・生年月日・性別(住所~生年月日の欄に記載されています)
3)保険証が交付された年月日(交付年月日の欄に記載されています)
4)交付した市区町村と市区町村を示す番号(表面の最下段、保険者番号並びに保険者の名称及び印に記載されています)
この4つが記載されています。
この見本画像は、先ほどご紹介した、平成29年に京都市で交付されている介護保険被保険者用の裏面の見本になります。
この裏面には、以下のような内容が記載されています。
A.要介護状態区分等(要支援1・2,要介護1~5又は事業対象者)が記載されます。
※この「Aの欄」には、これから解説する「要介護認定調査」をおこなった結果によって、「要支援1・2または要介護1~5」という「要介護認定」が記載されます。
この「要介護認定」は、介護保険サービスを利用するうえで、サービスを利用できる回数などの目安になるとても重要なものです。
B.市町村が要介護認定をおこなった年月日が記載されます。
※この「Bの欄」には、要介護認定調査をおこない、その結果(要支援1・2または要介護1~5)が決定された日付が記載されます。
C.要介護認定結果等の有効期間が記載されます。
※この「Cの欄」には、認定調査によって決定された「要支援1・2または要介護1~5」という「要介護認定」の有効期間が記載されます。
この「要介護認定」の有効期間が終了してしまうと、介護保険サービスを継続して利用することができなくなってしまいます。
D.要介護度に応じた1か月分の支給限度基準額が記載されます。
※支給限度基準額ってなに?
「引用元:八王子市 ホームページ」
支給限度基準額とは、要介護認定調査をおこなった結果、決定された「要支援1・2または要介護1~5」の要介護認定によって定められる、1か月の間に利用できる介護保険サービスの限度額のことを言います。
E.サービスの種類ごとに、区分支給限度基準額を設ける場合に記載されます。
※その地域に住んでいるご高齢者が欲している介護サービスに対して、介護サービスを提供する事業所の数が不足している過疎地などで、サービスを求めるニーズに対して、提供する介護事業所の供給不足が予測できる地域に限り、特定の介護サービスに対して、1か月の利用額を制限される場合にのみ、この「E欄」に記載されます。この制度を「区分支給限度基準額」といいます。
※区分支給限度基準額とは?
「引用元:国税庁 ホームページ」
F.必要により,介護認定審査会からの意見が記載されます。サービスの種類の指定が行われたときは,利用できるサービスは,指定されたサービスに限定されます。
G.保険料の滞納により,給付制限を受けている場合に記載されます。
※介護保険料の支払いに、滞納などの問題が一定期間生じると、介護サービスの利用などを制限される場合があります。
H.居宅サービス計画若しくは介護予防サービス・支援計画の作成を依頼する事業所名などが記載されます。計画を自分で作成した場合,「自己作成」と記載されます。
※担当のケアマネジャーが所属する事業所を名称が記載されます。ケアプランをご本人、もしくはご家族が作成し、介護サービスを利用する場合には「自己作成」と記載されます。
※ケアプランの自己作成とは?
「引用元:全国マイケアプラン・ネットワーク」
I.施設サービスを利用するとき,介護保険施設などで施設の種類や名称,入退所年月日を記載します。
※特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの、介護施設に入居した時や、ショートステイなどで介護施設を短期間利用した場合などにこの欄に、利用した施設の名称が記載されます。
※特別養護老人ホームとは?
「引用元:WAM NET」
※介護老人保健施設とは?
「引用元:WAM NET」
以上、介護保険被保険者証について、被保険者証に記載される内容などについて解説してみました。
要介護認定調査をおこない、「要支援1~2」もしくは、「要介護1~5」の間で認定されると、お手持ちの介護保険被保険者証にA欄の「要介護状態区分等」やH欄の「居宅サービス計画若しくは介護予防サービス・支援計画の作成を依頼する事業所名」などが記載され、ケアプランの作成や、介護保険サービスの事業者との契約をおこなうと、ようやく介護保険サービスが利用できるようになります。
では、次は、認定調査も終わり、介護保険被保険者証も届いて、要介護認定も決まった後、介護保険サービスを利用するためには、次にどのようなことをしなければならないのかについて解説してみようと思います。
要介護認定も決まった!介護保険サービスを利用する手続きは?
要介護認定調査も無事終わり、要介護認定などが記載された介護保険被保険者証も自宅へ届いた。「では、早速、介護保険サービスを利用したい。」と思う前に、ちょっと待ってください。
介護保険サービスを利用するためには、まだおこなわなければならないことが2つあるのです。
まず1つ目は「担当のケアマネジャーを決めてください。」
そして2つめは、「決まった担当ケアマネジャーさんにケアプランという書類を作成してもらってください。」
この2つがおこなわれると、ようやく介護保険サービスの利用を開始することができるのです。
では、介護保険サービスを利用するために必要となる2つの手続きのうちまずは、ケアプランを作成してもらう、ケアマネジャーさんを決める方法について解説してみようと思います。
介護保険サービスを利用するために、ケアマネジャーを探す3つの方法!
では、担当のケアマネジャーさんを決める手続きについて解説していこうと思いますが、まずは、担当となってくれるケアマネジャーさんを探さなければいけません。
このケアマネジャーさんを探す方法については、3つの方法がありますので1つずつ解説してみようと思います。
まず1つ目の方法は、お家にある電話帳で、居宅介護支援センター、または、〇〇ケアプランセンターなどの名前で番号を検索する方法です。
電話帳で、居宅介護支援センター(ケアマネジャーさんだけの事業所です。)を見つけたら、直接電話で、「介護認定が出たので、介護サービスを利用したいのですが。」と伝えてください。
このように用件を伝えれば、電話をした事業所に、ケアマネジャーさんの空きがあれば、後日、事業所さんから電話が来て契約の運びとなります。
ここで注意が1つあります。
ケアマネジャーさんには、1人で担当できる人数に制限があり、まれに、担当人数の上限に達しているケアマネジャーさんもいます。
電話をした事業所のケアマネジャーさんに空きがない場合もまれにあり、その場合には、別の事業所を探すことになります。
2つ目の方法は、ご近所にある地域包括支援センターに電話をして、ケアマネジャーさんを探してもらう方法です。
「引用元:神奈川県厚木市 ホームページ」
先ほどお伝えした、居宅介護支援センターに電話した時と同じように、「介護認定が出たので、介護サービスを利用したいのですが。」と伝えてください。
電話で用件を伝えた後は、電話を受けた地域包括支援センターが、近隣の居宅介護支援事業所などに連絡を取って、担当人数に余裕があるケアマネジャーさんを探してくれます。
ケアマネジャーさんが見つかれば、地域包括支援センターから連絡が入り、後日、面談の日時などもセッティングしてくれます。
そして最後、3つめの方法は、市区町村の介護保険窓口で探してもらう方法です。
市区町村の役所には、介護保険担当の窓口が必ず設置されていますから、電話、もしくは直接出向いて、「介護サービスをすぐにでも利用したいので、ケアマネジャーを探してほしい。」このように伝えてください。
その場で探してもらうことは難しいかもしれませんが、近隣の居宅介護支援事業所の一覧表や、連絡先などを教えてくれることもありますので、出向くことが難しければ、電話で問い合わせても良いでしょう。
ケアマネジャーさんにケアプランを作ってもらいましょう
担当のケアマネジャーさんが決まったら、次はいよいよ、ケアマネジャーさんにケアプランを作成してもらいます。
ケアプランとは、介護をしてほしい人の要望や、その方が今困っていることや悩んでいることを、
(1人でお風呂に入ることができない・家の玄関の上り下りが大変など)ケアマネジャーさんに伝え、困っていることや、悩んでいることなどを解決するために、
1)どんな介護保険サービスを利用すればよいのか?
2)その人が、いつまでも住み慣れたご自宅で元気に暮らしていくためには、1週間でどのぐらいの介護保険サービスを利用すればよいのか?
この2点を盛り込んだ介護の説明書のような書類で、これをケアプランといいます。
「今、1人では〇〇ができなくて、困っている。」
「〇〇を昔のように自分でできるようになりたい。」
このような、ご高齢者の要望に対して、ケアマネジャーさんは、必要となる介護サービスを選び、ご本人、ご家族に対して、在宅での生活を継続するためにどんな介護サービスを利用すればよいのかなどの提案をおこないます。
ここで、ご本人の要望と、ケアマネジャーさんからの提案が合致すれば、その内容をケアプランに記載し、ご本人と、介護保険サービスを提供する事業者が契約を締結し、介護保険サービスの利用開始となります。
このケアプランは、必要に応じてケアマネジャーさんが見直しを行うことが、介護保険制度で義務化されています。
「〇〇さんは、半年前から車いすを利用開始したけど、その後、不都合はないだろうか。」
「1年前から利用している介護サービスを、このまま続けていっても大丈夫だろうか。」
介護保険サービスを利用しているご本人が、利用開始してから、不都合や不満などは無いだろうか?不都合があるのなら、その代替え案は何があるだろうか?
このように、常に利用されている状況や、サービスについての見直しを行い、変更すべき点があれば、サービス内容などの変更なども行います。
利用されているご本人も、「先月から借りている車いすが、どうも重くて使いにくい・・・。」「玄関に付けた手すりの位置を変更したいんだけど・・・。
このように、随時、変更が可能なのがケアプランです。
介護保険サービスを利用する際には、このケアプランに、ご本人・ご家族のご要望を上手に盛り込んでください。
要介護認定調査についてまとめます
ここまでいかがだったでしょうか。
今回は、介護保険サービスを初めて利用する方は、必ずおこなわなければならない手続きの1つである
要介護認定調査について解説してみました。
この要介護認定調査は、介護保険サービスを利用継続していくのであれば、定期的に行っていく手続きの1つでもあります。
そして、要介護認定調査の結果によって決まる要介護認定は、後に利用することとなる介護保険サービスがどれぐらい利用できるようになるのか、介護をされる方にとっても、介護をされている方にとっても大きくかかわってくる点になります。
手続きの内容については、ご本人の介護をおこなっているご家族への聞き取り調査が主なものであり、特に難しい点などは無いのですが、調査の聞き取りの際に注意してほしいポイントや、調査員さんへ要望などを上手く伝える方法などについても解説してみました。
今回お伝えした内容が、今後、介護保険サービスの利用を考えている方や、これから要介護認定調査をおこなわれる方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお付き合いくださり誠にありがとうございました。