【目次】
- ∨まえがき
- ∨まず、介護保険被保険者証を用意してください。
- ∨介護保険申請のために、介護保険認定申請書を入手してください。
- ∨次に要介護認定の申請手続きを行いましょう。
- ∨介護保険申請が済んだら、次に要介護認定調査が実施されます。
- ∨要介護認定調査が終わると「要介護度」が決定されます。
- ∨ケアマネジャーを探す方法
- ∨ケアプランってなに?
- ∨要介護認定申請の方法についてまとめます。
まえがき
昨今「少子高齢化」「超高齢者社会」といった言葉を、テレビや新聞などで目にする機会も多いと思います。
私たちが暮らしている日本の総人口は、平成20年に人口増加のピークを迎えましたが、その後、平成23年以降は年々減少を続けています。平成29年9月時点での推計では、総人口が1億2671万人で、前年の推計の1億2692万人に比較して、21万人の減少となりました。
この総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合は、昭和25年の統計では4.9%でしたが、その後も上昇を続け、平成17年には20%を越え、平成29年には27.7%となりました。
国立社会保障・人口問題研究所が行った推計によると、この割合は今後も上昇を続け、第2次ベビーブーム期(昭和46年~49年)に生まれた世代が65歳以上となる平成52年(2040年)には、35.3%になると見込まれていて、平成52年には総人口の約3人に1人が65歳以上の高齢者になるとも予測されています。
私たちが風邪などで体調を崩したとき、病院に行ったときなど、待合室は、受診の順番を待っている方の大多数が高齢者の方であったり、買い物などで外出した時など、街中でも、足の不自由な高齢者さんのために、スーパーなどの店舗入り口に車椅子が用意されていることも最近では多く見かけると思います。
このような高齢者の増加に伴って、大きな社会問題となっているのが、「在宅介護」や「認知症介護」です。
最近では、高齢者さんをデイサービスや介護施設へ送迎する、このような福祉車両を家の近所で目にする機会も多いのではないでしょうか。
また、最近では夫婦共働き世帯も多くなっていて、家事や仕事をしながら介護をしている方も増えていますが、このような、在宅で介護を行っている家族や、できるだけ長く自分の家で暮らしたいと願う高齢者さんを支援するために、国が法制度化したのが「介護保険」と言う制度です。
このような、在宅介護や認知症介護に携わっているご家族の負担を軽減するために、ホームヘルパー(訪問介護)やデイサービスといった様々な介護保険サービスが用意されていますが、いざ、介護保険を利用したいと思っても、利用するためにはどうすればよいのか、手続きの方法は、どこへ行ってどんなことをすればよいのかわからない方も多くいらっしゃるようです。
そのような方々のために、ここからは「介護保険のサービスを利用したい」「介護保険のサービスを利用するためにはどんな手続きをすればよいのか」また、介護保険を利用するための申請方法や、介護保険を申請するための流れなどについて解説してみようと思います。
まず、介護保険被保険者証を用意してください。
介護保険サービスを利用するために必要な手続きの第一歩が、「介護保険の申請」手続きです。
あなたが65歳以上の高齢者さんと同居されている。または、あなたのお父さんやお母さんが65歳以上の方であったら、このような保険証を見たことがありませんか?
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html:京都市情報館より引用
お住いの市区町村によって、保険証の色やデザインに、若干の違いはありますが、日本国籍を持っている方であれば、65歳になった時点で、その方の住民票が登録されている市区町村の役所から、このような保険証がご自宅に郵送されてきます。
これが、介護サービスを利用するときに必ず必要となる「介護保険被保険証」です。
この画像は「介護保険被保険証」の表面の画像で、保険証の表面には、上から順に、
1.保険証を交付された方の保険証番号
2.保険証を交付された方の、住所・氏名・生年月日・性別
3.保険証が交付された年月日
4.交付した市区町村と市区町村を示す番号
このような内容が記載されています。
「介護保険のサービスを利用したい。」と思ったときはまず、この「介護保険被保険証」を用意して、要介護認定の申請をすることが、介護サービスを利用するための第一歩になります。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/h27mini.pdf
※横浜市健康福祉局介護保険のホームページより引用
この画像の上の段に、「①申請をします」「②心身の状態を調査します」「③審査判定します」「④認定結果」と書かれていますが、介護保険のサービスを利用したいと思ったら、この4つの手続きなどを行い、最終的に「要介護」や「要支援」といった「要介護認定」が申請されたご本人に届けられることで、介護保険サービスが利用できるようになります。
では、次は、画像①に記載されている「要介護・要支援」の申請について解説します。
介護保険申請のために、介護保険認定申請書を入手してください。
では、ここでは「介護保険の申請」を行うために必要な書類となる「介護保険認定申請書」を入手する方法について解説していきます。
この「介護保険認定申請書」という書類を入手する方法には、2つの方法があります。
1つ目の方法は、お住いの市区町村の役所にある、介護保険の窓口で、「介護保険のサービスを使いたいので、介護認定の申請をしたい。」と、窓口の職員さんに伝えると、「介護保険認定申請書」がその場で入手できます。
記入方法や、記入後の提出に必要となるものなどについては、入手した際に、その場で窓口の職員に確認すれば教えてもらえますので、その場で確認しておくと良いでしょう。
2つ目の入手方法は、あなたがお住いの地区の近所に必ず配置されている「地域包括支援センター」とところで入手できます。
※地域包括支援センターとは?
※小金井市WEBより引用
この「地域包括支援センター」とは、介護保険制度で定められたもので、主な業務は、地域に住む高齢者さんや高齢者さんを介護されている方たちへの相談援助や、介護保険制度にかかわる総合窓口としての役割をしています。
これから「介護保険サービスを利用したいけど、どうすればいいのかわからない」「手続きの方法について教えて欲しい」このようなことで困っている人のために、地域包括支援センターには、介護保険の専門家である「ケアマネジャー」という職員が必ず配置されています。
※「ケアマネジャー」ってどんな人?
※WAM NETより引用
家の近所にある「地域包括支援センター」に行けば「介護保険認定申請書」が用意されていますので、センターの職員さんに「今度、介護保険サービスを使いたいので、申請の用紙をもらえますか?」と尋ねれば、申請用紙や申請に必要な手続きなどもその場で教えてもらうことができます。
地域包括支援センターのケアマネジャーは、要介護認定の申請について熟知していますので、申請用紙をもらったその場で、記載方法を教えてもらい、その場で必要事項に記載を終えることもできます。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kaigo/kurashi/hoken/documents/sinnseisyokinyuurei.pdf
※東京都足立区役所より引用
自宅の近所にある「地域包括支援センター」がどこにあるのかわからないときには、まず電話帳で調べてみてください。
電話帳で見つけることができなかったら、お住いの市区町村の役所に電話で「地域包括支援センター」の電話番号を教えてもらうこともできます。また、インターネットで家の近所にある「地域包括支援センター」を探す方法もありますので、ご紹介します。
※ここで、家の近所にある「地域包括支援センター」を探せます。
では、「介護保険認定申請書」を入手し、必要事項に記載を終えたら、次の手続きである「介護保険認定申請」と言う手続きについて解説します。
次に要介護認定の申請手続きを行いましょう。
「介護保険認定申請書」を入手し、必要事項の記載を終えたら、次は「要介護認定申請」という手続きが必要となるのですが、この手続きを行うには2つの方法がありますので、これから詳しく解説します。
まずは1つ目の方法は、必要事項に記載を終えた「介護保険認定申請書」と「介護保険被保険者証」の2つを用意して、お住いに地区町村の市役所にある介護保険の窓口に提出する。これが、まず1つ目の要介護認定申請の方法です。
次の2つ目の申請方法は、「要介護認定の代理申請」という方法です。
※要介護認定の代理申請とは?
※徳島市ホームページより引用
この「代理申請」とは、言葉のとおり、あなたに代わって要介護認定の申請をしてもらうという
申請手続きの方法です。
では、誰に代理として申請してもらうのか、それには2つの窓口があります。
1つ目の代理窓口が、先ほどもお伝えした「地域包括支援センター」のケアマネジャーさんです。
※地域包括支援センターとは?
小金井市WEBより引用
まず、家の近くにある「地域包括支援センター」の電話をして「介護保険の代理申請をしてもらえませんか?」と伝えてみてください。すると「代理を依頼する理由」を尋ねられますので「忙しくて役所に行く時間が無い」「申請の方法がよくわからない」などの理由を伝えてください。
代理申請をしてもらいたい旨を伝えれば、そのあとは、記載をした記載を終えた「介護保険認定申請書」と「介護保険被保険者証」を地域包括支援センターの窓口でケアマネジャーさんに渡してください。
地域包括支援センターで、受理した申請書に記載漏れが無いかを確認し、記載内容に問題が無ければ、申請書を預ってから数日以内に市区町村の介護保険窓口に出向き、代理で申請の手続きを行ってくれます。
そして、もう1つの窓口となるのが、「居宅介護支援センター」と言う場所です。
※居宅介護支援センターとは?
※WAM NETより引用
先ほどからご紹介している「地域包括支援センター」が、地域のご高齢者さんや、ご高齢者さんを介護されている方たちのための相談窓口としての役割を持っているのに対し、この「居宅介護支援センター」は、介護を必要としている人に対して、その方が在宅で生活を継続するために必要な、介護保険サービスなどの提案や調整などを行う役割を持っています。
この居宅介護支援センターに「代理申請」を依頼するならば、まず、お住いの地区にある「居宅介護支援センター」に電話で「代理申請」の依頼を行ってください。
その際に、居宅介護支援センターのケアマネジャーさんから、「今、何に困っているのか?」「なぜ、介護サービスが必要なのか?」「どんな介護サービスを利用したいと思っているのか?」などを尋ねられますので、わかる範囲で答えてください。
電話などで代理申請の依頼を終え、そのあとの手続きについては、ケアマネジャーさんがご自宅を訪問してくれて、「介護保険認定申請書」と「介護保険被保険者証」の2つを預かり、数日以内に市区町村の介護保険窓口に出向き、代理で申請の手続きを行ってくれます。
居宅介護支援センターがどこにあるのかなどは、お住いの市区町村の役所などに問い合わせると連絡先を教えてくれますし、こちらのページからも、居宅介護支援センターを探すことができます。
では次に、「要介護認定申請」の手続きができたら後に行う手続きである「要介護認定調査」について解説します。
介護保険申請が済んだら、次に要介護認定調査が実施されます。
要介護認定の申請が無事終わりましたら、次に「要介護認定調査」という手続きに入ります。
この「要介護認定調査」は、あなたの住んでいる市区町村の役所から「認定調査員」という方があなたの自宅まで来て、要介護認定を申請したご本人(介護サービスを利用したいご本人)の状態が、今どのような状態なのか、なぜ介護が必要なのか、どのぐらいの介護が必要となるのかを確かめるために行う「聞き取り調査」です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/h27mini.pdf
※横浜市健康福祉局介護保険のホームページより引用
先ほどまで解説してきた「要介護認定申請書」がお住いの市区町村にある介護保険窓口に受理されてから、おおよそ、1~2週間以内にあなたがお住いの市区町村介護保険窓口から、「今回、要介護認定申請をされた〇〇様の要介護認定調査にお伺いしたいのですが、〇月〇日はご都合いかがでしょうか?」
市区町村の介護保険窓口から、このような連絡が入ります。連絡を受けて、ご本人、介護者さん(調査の立ち合い者)と、調査に来る認定調査員さんの日程が合えば、いよいよ「要介護認定調査」が実施されることとなります。
では、次からは、要介護認定調査ではどんなことをするのか、調査とはどんなことを聞かれるのか?
調査される本人と介護者は、どんなことを答えればよいのか、など、図解も交えながら詳しく解説していこうと思います。
要介護認定調査とは?
要介護認定調査とは、すでに介護サービスを利用している人や、これから介護サービスを利用したい人に必要となる「要介護認定・要支援認定」を受けるために行われます。では、認定調査の内容について解説する前にまず「要介護認定・要支援認定」について、実物の「介護被保険者証」の画像を使って解説します。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html
上の「介護被保険者証」の画像で、Aと書かれた箇所に左から「要介護状態区分等」と書かれていて、その下にある、Dと書かれた箇所には、上から、「区分支給限度基準額・平成29年4月1日~・1か月あたり、5003単位」と記載があります。
この「要介護認定調査」を受けた後、要介護認定が出るまでの諸々の手続きが終わると、Aの部分には「要介護度」が記載されます。そして、この要介護度が決定されると、Dの箇所に記載された、区分支給限度基準額も決定されます。
「要介護度」という言葉については、どこかで耳にしたこともあるかもしれませんが、この言葉を簡単に説明すると、介護する時間や手間がかかる人ほど大きい数字が付いて、介護の手間や介護に費やす時間があまりかからない人は小さい数字が記載されるのです。
この「要介護度」についてもっと簡単に説明すると、介護の手間がすごくかかる人であれば、要介護5と記載され、介護の手間がほとんどかからない人であれば、要介護1と記載されたりします。
では、Dの箇所に記載されている「区分支給限度基準額」についてですが、先ほどの画像でDの部分に「5003単位」と記載されていましたが、これは、1か月で、この5003単位という数字(単位)まで介護サービスが使えるという意味を記した記載です。これをさらに簡単にご説明すると、1か月に5003円分まで、介護サービスが利用できる。このような意味の記載が、区分支給限度基準額になります。
区分支給限度基準額とは?
※東京都大田区ホームページより引用
このように、「要介護認定調査」とは、調査を行った人(介護サービスを使いたい人)が、今どのような状態であり、今の生活を維持するためにはどれぐらいの介護サービスが必要となるのかを調べる。
そして、調査を行った結果、先ほどから解説している「要介護度」が決定され、「要介護度」に応じた「区分支給限度基準額」が決定され、1か月の間に、どれぐらいの介護サービスを利用することができるのかを決定するために行われるものなのです。
要介護認定調査ではこのようなことが行われます。
「要介護認定調査」では、調査を受ける人(介護サービスを使いたい人)と、介護をされている人やご家族に、以下のような質問がされます。
1.調査を受ける人の今のお体の状態(歩く様子や、立ち上がる動作、関節がどこまで曲がるか等)
2.ひどい物忘れは無いか?(生年月日や氏名、生まれた場所、ご家族の名前などを質問されます。)
3.介護されている方が、普段どれぐらい介護に時間をかけているか?
4.介護者さんが普段困っていることは無いか?(物忘れが激しくて困っているなど)
このような調査を経て、介護サービスを使う人、これから使いたい人に、1か月間で、どれぐらいの介護サービスの量が必要なのか決めるために行う手続きの1つが、
「要介護認定調査」なのです。
※実際、調査で使われる聞き取り表はこのようなものです。
※東京都町田市ホームページより引用
この要介護認定調査は、今後、1か月にどれぐらいの介護サービスが使えるようになるのかを決めるために行われるとても大切な手続きです。
その調査の際、絶対に押さえておいてポイントがありますので、そのポイントをこれから3つに絞ってお伝えします。
ポイント1.調査の日は、時間に余裕をもっておくこと。
調査にかかる時間は、認定調査を行う調査員さんによってさまざまですが、短ければ30分前後、長い時で1時間弱ぐらいで終わります。この認定調査を行う「調査員さん」は1日に何件も調査を掛け持ちしていることもあって、調査の予定時間の変更などが起こる場合もあります。
そのような場合に備えて、調査を行う日は、できるだけ大事な用事は入れないで、時間にゆとりをもって調査に臨んでください。
ポイント2.今現在、1日にどれぐらい、介護に時間を費やしているかを伝える。
調査員さんから、調査を受ける人が「今、どれぐらいの介護を受けているのか」色々と質問をされますが、その際には「トイレの介護で1日に〇時間ぐらい。」「お風呂に入る時には、〇時間ぐらい。」「朝起きて、食事を食べさせるまでに〇分ぐらい」と簡潔でよいので普段、1日の間でどれぐらいの時間を、介護に要しているかを、調査員さんに必ず伝えてください。
ポイント3.日々介護で悩んでいることがあったら、できるだけ具体的に伝えてください!
「最近、うちのおばあちゃん、物忘れが進んできて何度も同じことを聞いてくるんです・・・。」
「さっき食べたばかりなのに、ご飯のことをよく忘れて・・・。」
「もう最近では、1人で布団から起き上がるのも大変になっています・・・。」
このような、日々行っている介護で、介護をされている人が困っていることや、とても悩んでいることなどを、できるだけ具体的に伝えると、調査での聞き取り内容に反映されることもありますので、「認定調査」の日程が決まったら、介護での困りごとなどをメモ書きでもよいので用意しておいて、調査の当日に調査員さんに手渡しして読んでもらってください。
要介護認定調査が終わると「要介護度」が決定されます。
先ほどまで解説してきた「介護認定調査」が終わると、「認定調査員さん」が聞き取りをした調査結果が、専用のソフトを使ったコンピューターで測定され、、1次判定(仮の要介護度)というものが決定されます。
この1次判定が決まると、次は、介護認定審査会という場に、1次判定の結果と、主治医意見書(調査をされた人の主治医が提出する書類)が提出され、この審査会に参加した、介護の有識者による審査の結果、2次判定が決定されます。そして、この2次判定で、要介護認定申請を行った人の要介護度が正式に決定されます。
※「要介護認定」はこのように決定されます。
※厚生労働省ホームページより引用
この2次判定が終了してから、概ね1か月以内にご自宅宛てに「要介護度」が記載された「介護保険被保険者証」が郵送されてきます。
これで、介護保険サービスを利用するための手続きはほぼ完了となるのですが、これだけではまだ介護保険サービスを利用することはできません。
では、「要介護度」が決定したら次に何をしなければいけないのかですが、要介護認定が決定されたら、次に、介護保険サービスを利用開始するために行わなければならないことが2つあります。
まず1つが、担当のケアマネジャーを探すこと。
そして2つめが、担当ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうこと。
この2つを行うことで、ようやく介護保険サービスの利用が開始できることとなります。
では、次は、介護保険サービスを利用するために必要となる、ケアプランを作成してもらうケアマネジャーを探す方法について解説していきます。
ケアマネジャーを探す方法
ではここからは、介護保険サービスを利用するために必要になる「ケアプラン」を作成してくれる「ケアマネジャー」を探す方法について解説していきます。
まず1つ目の方法は、お家にある電話帳で「居宅介護支援センター」または「〇〇ケアプランセンター」といった名前で番号を検索してみてください。
電話帳で、居宅介護支援センター(これがケアマネジャーさんがいる事業所です)を見つけたら、直接電話で、「今回、要介護認定が出たので、介護サービスを利用したいのですが。」と伝えてみてください。
このような用件を伝えれば、電話をした事業所でケアマネジャーさんの空きがあれば、後日、事業所さんから電話が来て、事業所との契約となります。
そして、事業所と契約を終えた後に、担当となるケアマネジャーさんが決まり、ケアプランを作成してもらうと、介護保険サービスが利用開始できるようになります。
ですが、ここで注意が1つあります。ケアマネジャーさんには、1人で担当できる人数に制限があります。
担当できる人数に制限があるために、電話をした事業所のケアマネジャーさんが担当する人数に空きがない場合もまれにあってその場合には、別の事業所を探すことになります。
※ケアマネジャーってどんな仕事をするの?
東京都大田区ホームページより引用
では、次に2つ目の方法ですが、ご近所にある地域包括支援センターに電話をして、ケアマネジャーさんを探してもらう方法です。
ここでは、先ほどお伝えした、居宅介護支援センターに電話した時と同じように、「今回、要介護認定が出たので、介護サービスを利用したいのですが。」と伝えてください。
電話で用件を伝えた後は、地域包括支援センターが近隣の居宅介護支援事業所などに連絡を取って、担当人数に空きがあるケアマネジャーさんを探してくれます。ここでケアマネジャーさんが見つかれば、地域包括支援センターから連絡が入り、後日、面談や契約などの日時もセッティングしてくれます。
そして最後、3つめの方法は、市区町村の役所にある「介護保険の窓口」で探してもらう方法です。
市区町村の役所には、介護保険担当の窓口が必ず設置されていますから、電話、もしくは直接出向いて、「介護保険サービスをすぐにでも利用したいので、ケアマネジャーを探してほしい。」と窓口の職員に伝えてみてください。
その場ですぐにケアマネジャーさんを探してもらうことは難しいかもしれませんが、近隣の居宅介護支援事業所の一覧表や、連絡先などを教えてくれることもありますので、役所まで出向くことが難しければ、電話で問い合わせても良いでしょう。
ケアプランってなに?
担当のケアマネジャーさんが決まったら、次はいよいよ、ケアマネジャーさんにケアプランを作成してもらいます。
ケアプランとは、介護を必要としている人が今困っていることはどんなことなのか(1人でお風呂に入ることができない・家の玄関の上り下りが大変など)そして、介護をしている人がどんなことを手伝ってほしいのか、どんなことに困っていて、どんな悩みを持っているのかなどをケアマネジャーさんに伝え、困っていることや、希望していることなどを解決する介護の説明書のようなものを指します。
このケアプランでは、以下のような内容が記載されます。
1・どんな介護サービスを利用すれば問題は解決できるのか?
2・その人が、いつまでも元気に暮らしていくためには、どんな介護サービスを利用すればよいのか?
3・介護している人の負担や悩みを解決するためには何が必要となるのか?
この3点を盛り込んだ書式になるのがケアプランといいます。
では、実際のケアプランにはどんなことが書かれているのか、画像でご紹介します。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080koureikaigo/3230jinzaiikusei/files/07.keamame_keapuran.pdf
※福岡県久留米市ホームページより引用
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080koureikaigo/3230jinzaiikusei/files/07.keamame_keapuran.pdf
介護保険サービスを利用したいと思っている人の「〇〇ができなくて、困っている。」「〇〇を自分でできるようになりたい。」または、介護されている方の「日々の介護で疲れ果てている」「家事や仕事、介護との両立で悩んでいる」このような要望に対して、ケアマネジャーさんは、問題を解決するために必要となる介護サービスを選び、ケアプランを作成し、ご本人、ご家族に提案をします。
このケアプランに記載されている内容が、介護を必要とするご本人や介護をされている方の要望と合致すれば、ご本人や介護をされている方にとって必要となる介護サービス事業者と契約締結となり、これでようやく介護保険サービスの利用開始となります。
このケアプランは、半年、1年単位で見直しを行うことが、介護保険制度で義務化されています。
「サービスを利用開始した時には、車いすを利用したけど、その後、不都合はないだろうか。」
「1年前から利用しているデイサービスを、このまま続けていっても大丈夫だろうか。」
「介護サービスを利用しているご本人が、サービスに対して不都合や不満などは無いだろうか?」
「不都合があるのなら、その代替え案は何がよいだろうか?」
このように、随時利用しているサービスやご本人の状態などの見直しを行い、変更すべき介護保険サービスがあれば、サービス内容などの変更なども行います。
一度作成したケアプランであっても、ご本人の状態や要望に合わせて随時、変更が可能なのがケアプランです。介護保険サービスを利用する際には、このケアプランに、ご本人・ご家族のご要望を上手に盛り込んで、介護保険サービスを有効に利用してください。
要介護認定申請の方法についてまとめます。
ここまで、「介護保険サービスを利用するためにはどのような手続きを行えばよいのか」「介護保険サービスが利用できるまではどのような流れになるのか」手順ごとに申請の方法や、必要となる申請書類などについて解説してきましたが、ここでもう一度、介護保険サービスを利用するまでの手続き方法や必要となる申請書類などについて、整理してまとめてみます。
step1.サービス利用の第一歩、役所に介護認定の申請を行う。
step2.申請を行ったら、次に要介護認定申請手続きを行うために、介護保険認定申請書を入手する。
※介護保険認定申請書とはこのような書式です。
step3.申請書を入手したら、申請書に必要事項を記載し、要介護認定の申請を行う。
※地域包括支援センターで、申請の代行をお願いできます。
※要介護認定の代理申請とは?
※徳島市ホームページより引用
step4.要介護認定調査が終わり、要介護認定が決定されたら、近所のケアマネジャーさんを探す。
※要介護認定調査とは?
※ケアマネジャーさんを探すときにはここに電話しましょう
step5.ケアマネジャーさんが見つかったら、ケアプランを作ってもらい、利用する介護サービス事業者さんと契約締結し、いよいよ介護サービス利用開始。
※ケアプランてどんなもの?
これが簡単にではありますが、この5つのstepが、介護サービスを利用するまでの流れになります。
ここまでお伝えしてきた、要介護認定申請書を入手するところから、ケアプランを作ってもらうケアマネジャーさんを探すまでには、いろいろな手続きがあり、すべてをお1人で行うのはとても大変です。
すべてを1人で行うのではなく、近隣の地域包括支援センターや、市区町村の介護保険窓口などを、上手く活用して、要介護認定までの手続きを、できるだけ楽に進めていってください。
今回お伝えしてきた内容が、「介護保険サービスを利用したい」「介護保険の申請方法がわからない」「申請方法がわからないときはどうすればよいの」などとお困りの方や、これから介護保険サービスの利用を検討されている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。