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012 認知症介護の強い味方!訪問介護サービス(ホームヘルパー)

更新日:


まえがき

日々、認知症高齢者さんの介護をされている方にとって、大きな負担となり、切実な悩みともなるのが、家事や仕事と介護を両立させることではないでしょうか。

仕事や家事の合間に、入浴や排せつの介護を行い、家事や仕事が無い時には、食事の用意や身の回りのお世話をする。忙しい毎日のなか、介護をされている方にとっては、自分の時間を作ることもできず、日々のストレスも大きなものとなってきます。

このように、日々介護をされている方にとって大きな味方となってくれるのが介護保険制度での「在宅介護サービス」です。

「在宅介護サービス」には様々なサービスがありますが、今回は、忙しいご家族に代わって、入浴や排せつの介護、食事の用意や、洗濯、掃除などの家事援助を行ってくれる「訪問介護サービス」について、どのようなサービスをしてくれるのか、サービスを利用する際にはどれぐらいの料金が発生するのか、また利用するためにはどのような手続きを行えばよいのか、利用する際に注意するべき点はどのようなことなのかなどについて、詳しく解説してみようと思います。

訪問介護(ホームヘルパー)とはこんな介護サービスです。

お1人暮らしの高齢者さんや、介護者さんが仕事や家事などで家を留守にすることが多い方、介護されている方が高齢で介護の負担が大きい場合などに、介護者さんに代わって、高齢者さんへの食事や入浴などのお世話をしてもらえるのが、訪問介護(ホームヘルパー)という介護サービスです。

この訪問介護(ホームヘルパー)は在宅介護サービスの中でも、最もポピュラーなサービスで、家事や仕事と介護を両立しなければならない介護者さんにとっては、自分が外出している間、介護の専門家に安心してお世話を頼むことができ、また、毎日の介護でのストレス軽減にもつながるとても便利な介護サービスです。

では、次からは、「訪問介護(ホームヘルパー)とはどんなサービスなのか」「どのような介護をしてくれるのか」などについて詳しく解説して行こうと思います。

入浴の介護をしてくれます。

家で介護をされている方が、1人で入浴できない方であれば、ご家族に代わって、自宅の浴槽を使って入浴の介護をしてくれます。入浴後には、着替えや整髪、爪切り、男性であれば髭剃りなども行ってくれます。また、入浴後のお風呂の掃除も依頼することができます。

排泄介護(トイレの介助)をしてくれます。

寝たきりの状態にある方で、1日の中で定期的にオムツ交換が必要な方には、ご家族に代わってオムツ交換を行ってくれます。また、1人でトイレに行くことができない方には、トイレまで連れていき、用が済むまで見守りをし、衣類が汚れている場合などには着替えも行ってくれます。トイレが汚れている場合には掃除を依頼することもできます。

寝たきりの方には体位変換の介助をしてくれます。

寝たきりの方で、床ずれができやすいために時間ごとに身体の向きを変える必要がある方には、時間ごとに、定期的に体位変換の介助を行ってくれます。

人工肛門に溜まった排せつ物の処理をしてくれます。

人工肛門を使用している方で、排せつ物が溜まってしまい、自分では処理ができない場合には、家族や本人に代わって排せつ物の処理をしてくれます。

家族に代わって食事の用意をしてくれます。

ご家族が不在時、または同居されている方が食事の用意をすることが困難な場合、ご家族に代わって食事の用意(調理・片付け・食べる介助)を行ってくれます。

ご自宅の掃除をしてくれます。

トイレや浴室・脱衣場、ご本人の生活しているお部屋や台所など、日々の生活でご本人が使っている場所のお掃除をしてくれます。お掃除と一緒に部屋の中の整理整頓なども行ってくれます。

洗濯や布団干しをしてくれます。

ご本人の衣類や、日々使っている布団カバーなどの洗濯をしてくれます。洗った後の洗濯ものを干したり、取り込んだり、タンスに衣類を閉まったり整理などもしてくれます。また、布団干しをしてくれたり、ベッドメイクなども行ってくれます。季節ごとには衣類の衣替えなども行ってくれます。

買い物の代行をしてくれます。

ご家族に代わって、ご本人が日常生活で必要となる物品や食材の買い物をしてくれます。購入を依頼できるのは、食事で必要となる食材や、トイレットペーパーやゴミ袋などの日用品、オムツ交換で必要となる紙オムツや、洗剤など生活上最低限必要と認められる品に限られ、お酒やタバコなどの嗜好品はお断りされる場合もあります。

病院や買い物などの外出時の付き添いをしてくれます。

自宅から病院に行く際、行きかえりの付き添いをしてくれます。付き添いを行う際には、タクシーや公共交通機関を利用して目的の場所まで付き添いをしてくれます。付き添いの際に発生するヘルパーさんの交通費は利用される方が負担することになります。

病院への通い以外では、銀行や郵便局へ支払いをする際に、窓口やATM入り口までの付き添い。スーパーなどへ日用品の買い物を行う際の付き添いなどもしてくれます。車椅子などの福祉用具が必要な方には、車椅子などの介助も行ってくれます。

ゴミ出しやゴミの仕分けを行ってくれます。

日々の生活で出る、燃えるゴミやプラスチックごみを集積場までもっていってくれます。大きな粗大ゴミでなければ、段ボールゴミなども集積場まで運んでくれます。

このような介護の依頼はヘルパーさんに断られてしまいます。

先の章ではホームヘルパーさんが「自宅でどのようなサービスを行ってくれるのか」についてお伝えしてきましたが、ホームヘルパーさんを利用する際には、お願いする内容によってはお断りされてしまうこともあることをご存知でしょうか。

人によっては、ホームヘルパーさんを家政婦さんと同じように、「頼めばなんでもやってくれる人」と勘違いする人もいるようですが、ホームヘルパーさんは、国が法律で定めた介護保険という制度のなかの介護保険サービスです。

例えば、病院に行ってお医者さんに診察を受け、お薬を処方してもらうと、「お薬は何日分処方します」「このお薬は保険適用外になります」と、国が定めた「医療保険」と言う制度で認められないものに関しては、たくさんお薬を処方してもらいたくても、処方されるお薬の量を定められたり、また、保険がきかない診察内容だったりすると、窓口で支払う医療費が高額になったりもします。

このように、介護保険でも医療保険と同じように、国が定めた制度であるために、制度上認められないサービスが存在します。

ここからは、介護保険で行っても良いと認められず、ホームヘルパーさんに依頼をしても断られてしまうことについて解説してみようと思います。

本人以外の人(同居している家族や子供)の調理はお断りされます。

食事を作ってもらったり食べる介助をしてもらえるのは、介護を必要とする本人のみであり、「ケアプラン」に定められた以外の調理や片付けは介護保険で認められません。

※「ケアプラン」ってなに?

調理やお掃除、洗濯や買い物といった、生活するために必要な支援を、介護保険では「生活援助」と言います。この「生活援助」という支援は、介護が必要な方が住んでいる家に同居家族がいる場合には利用する際に制限がかかります。

※なぜ「生活援助」には制限があるのか?

同居している家族が、介護をできないほどの状態にある場合や、同居家族がいるにもかかわらず、やむをえない事情により、介護を必要とする人の生活を支えるために調理や洗濯、掃除などの「生活援助」が必要と判断された場合のみ利用することができます。

「どうせ調理をするのだから、ついでに家族の分も作ってくれないの?」と思うかもしれませんが、介護保険制度とは、在宅で生活する上で支援を必要とする人のために、「介護のプロ」が制度で定められた支援(介護)を行う国が定めた保険制度です。

そして、先にお伝えしたように、調理や洗濯などの「生活援助」と言う支援では、同居する家族がいる場合には、利用する際に制限がかかります。ですから、家政婦さんのように、「頼めばなんでもやってくれる」「家に高齢者がいるから手伝ってほしい」という考え方はNGなのです。

また、調理をしてくれると言っても、「今日は、これから家に親せきが集まるから、いつもよりおかずを多めに作ってほしい」「正月のお節料理を作ってほしい」などといった、日々の食事では、あまり食べる機会が少ない豪華な料理や、行事食などの調理を依頼することもNGです。ヘルパーさんに依頼できるのは、あくまで、日々の生活のなかで用意される調理内容に限定されます。

本人以外の人(家族や子供)の洗濯はお断りされます。

衣類などの洗濯や取り込み、整理などは、あくまでケアプランに定められた本人だけしか行えません。調理の時と同じように、「ついでに一緒に洗って」「ついでに家族の洗濯ものも干しておいて」はNGです。

衣類やシーツなどの寝具を洗ったとき、物干しに家族の衣類が干してあったとしても、これを一緒に取り込んで、畳んだり、タンスにしまったりすることもNGです。

本人が使っている場所以外のお掃除はお断りされます。

同居家族がいる場合にお掃除を依頼できる場所は、あくまでご本人が日々の生活で利用する場所である「ご本人が寝起きする自室」や「トイレ」「浴室」といった生活するために必要であると認められる場所に限られます。その他には、調理をするために使用する「台所」や、家の出入りをする「玄関」といった生活するうえで使用する頻度の高い場所が掃除を依頼できる場所の対象となります。

また「生活援助」と言う支援では、掃除を依頼できる内容にも制限があり、作業に長時間を要する内容や、年末の大掃除のように大がかりな掃除の内容は原則認められません。例えば、「浴室のカビ取り」や「照明器具のホコリ取り」フローリングの床に「ワックスを塗る」「部屋の窓ガラスの拭き掃除」「庭の草むしり」といった長時間を要する掃除の内容であると「生活援助」の対象とはなりません。あくまでご本人が生活するうえで最低限必要となる内容と認められるものが対象となります。

買い物はご本人が生活するえで必要なものしか頼むことはできません。

買い物の代行をしてもらえるのは、あくまでご本人が生活するうえで必要なものしか依頼することはできません。「ついでに家族の分も買ってきて」は認められません。

また買い物を依頼できる品も、あくまでご本人が生活するうえで必要最低限必要と認められる、調理に必要となる「食材」や洗濯するのに必要な「洗剤」などに限定され、「お酒」や「タバコ」「雑誌」といった嗜好品はお断りされる場合もあります。この嗜好品の買い物については各市町村によって様々な範囲があります。

これは「生活援助」という介護保険サービス全般に言える事なのですが、原則は「同居家族が居ても、本人の洗濯や掃除に支援が必要である」場合に「生活援助」が必要と認められるのですが、認められる内容や範囲には、各市町村の介護保険を管轄する部署の考え方によって若干の差があります。ですから、ある市区町村のによっては、少しぐらいの嗜好品であれば買い物を依頼してもOKな場合もありますし、逆に「Aという市」で認められた依頼内容が「Bという市」ではNGとなる場合もあります。

暇つぶし目的でのお話相手などはお断りされます。

外に出る機会が少ない方で、家族が家を留守にしがちなので、たまに「お話相手になってほしい」といった依頼はお断りされます。また、お掃除や調理の依頼をしたとき、時間が余ったので「少し話相手になってほしい」も原則NGです。一緒に掃除や調理をしながら会話を交わすことは問題ありませんが、掃除や洗濯などの作業が全くない状況で、だた一緒に「お茶を飲んでいた」などは生活援助と認められません

趣味目的やお友達の家への外出では付き添いは頼めません。

外出する際の付き添いは、「病院への付き添い」「郵便局など金融機関への付き添い」「生活用品を買うためにスーパーに行く際の付き添い」などの生活に必要最低限なものに限られます。

買い物への外出であっても、「デパートで家電製品を買うための付き添い」や「コンサートのチケットを買うための付き添い」などの趣味目的や特別なものを買うための付き添いも「生活援助」では認められません。

また、「映画を見るため」や「近所の友人や親せきの家に行く」「習い事に出かける」といった趣味目的での付き添いや送り迎えを依頼することもできません。

付き添いできる範囲にも制限があります。

外出する際の付き添いにも1部制限があります。例えば、病院までの付き添いを頼んだとき、病院の窓口で受け付けするところまでは付き添ってくれますが、
診察までの待ち時間や、診察の際に一緒に医師から話を聞くときの付き添いは認められません。また、通院した際に急に体調を崩し、入院が必要となったときの手続きや、入院する病室への付き添いも認められません。

郵便局や銀行などの金融機関への付き添いを行ったときには、ATMや窓口までの付き添いはしてくれますが、実際にお金を入金したり引き出したりなどはできません。また、本人に代わってATMの操作も頼むことはできません。

付き添いや外出の際にヘルパーさんに車の運転を頼むことはできません。

通院や買い物に行く際、ヘルパーさんにお家の自家用車やヘルパーさんの事業所の車の運転を頼むことはできません。外出の際は、公共交通機関を使うか、タクシーなどを利用して目的地までの移動になります。ご自分で運転できる方であれば、自家用車を使って助手席にヘルパーさんを乗せて目的地までの移動を行うことになります。

医療行為と認められることはお断りされます。

床ずれができている方の入浴介助を行った後、床ずれの治療のためにガーゼを交換したり、軟膏をするなどは医療行為とみなされ依頼することはできません。また、巻き爪の処置や、人工肛門を使っている方の便を溜めるパウチの交換も医療行為となるので依頼してもお断りされます。

その他には、チューブで栄養と補給する「経管栄養」のチューブ交換や洗浄、その他、医師の判断が必要となる傷や火傷の処置のために軟膏を塗るなども医療行為とみなされるために依頼してもお断りされてしまいます。

ご本人がその場にいないときにはサービスを提供できません。

ご本人が留守にしている間に、部屋の掃除や洗濯などを行うことは認められません。ご家族と一緒に通院や買い物に行っている間に、家の留守番をしながら、ご本人の部屋の掃除や洗濯、調理などを行うことは認められていませんので、サービスを頼む際には、必ずサービスを必要とするご本人がその場にいることがどんなサービスを頼む際の大前提となります。

ホームヘルパーさんは1回どれぐらいの費用が発生するのか?

先の章では、ホームヘルパー(訪問介護)さんがどんな介護をしてくれるのか、また、依頼する内容によっては介護保険制度では断られてしまうことについて解説しましたが、ここからは、ホームヘルパーを利用した際の費用負担額について解説してみようと思います。

要介護に認定された方と、要支援に認定された方では費用負担額が変わります。

サービスを利用した時の費用負担額は、「要介護1~5」に認定されている方と、「要支援1~2」に認定されている方ではそれぞれ費用負担額が変わります。

「要介護1~5」に認定されている方がホームヘルパーを利用した場合には、1回利用するごとに費用負担が発生します。例えば、「要介護1~5」に認定されている方が、入浴の介護で、1時間(60分)ホームヘルパーさんをお願いした場合では、1回のサービス利用で、「388円」利用料が発生します。また、1時間以上利用した場合では、「564円+30分増すごとに+80円」の利用料金が発生します。

このような、入浴の介護や、トイレの介護といった、身体に直接触れる介護を「身体介護」と言い、直接身体に触れることの無い、掃除やお買いものの代行、食事の調理や片付けなどといった介護を「生活援助」と言います。

この「身体介護」「生活援助」では、料金に若干の差があります。例えば、30分弱の食事の調理をお願いした場合では、「183円」の利用料金が発生します。30分以上の調理をお願いした場合では、「225円」の利用料金が発生します。

※「要介護1~5」に認定されている方の費用負担額はこのようになっています。

※「WAM NET(ワムネット)」より引用

「要支援1~2」に認定されている方の場合、「要介護1~5」に認定されている方のように、1回ごとに費用が発生するのではなく、「月額の固定料金」となっています。

例えば、家の掃除を週に1回ヘルパーさんにお願いした場合、「要介護」に認定された方では、1回の利用ごとに料金が発生しますが、「要支援」に認定された方の場合では、「週に1回、月に4回」で「月額、1168円」と料金が固定されています。

※「要支援1~2」に認定されている方の費用負担はこのようになっています。

※「WAM NET(ワムネット)」より引用

また、「要支援」に認定されている方は、利用できる回数にも制限があり、「要支援1」に認定されている方が、部屋の掃除や洗濯をお願いした場合には、「週の間に2回まで」しか利用できません。「要支援2」に認定されている方では、「週の間に3回まで」しか利用できません。

サービスを利用した際に発生する費用負担については、原則「1割負担」ですが、平成27年8月から、ある一定の所得(年金収入など)がある方の場合、「2割」の費用負担となりました。

※費用負担が「2割」負担になるのはどんな場合?

「訪問介護サービス(ホームヘルパー)を利用したい」と思ったらどうすればよいのか?

ここまで、在宅介護サービスの中でも代表的な介護サービスである「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」について、サービスの種類や、利用料金、また、介護保険では認められていないために、依頼しても断られてしまうことなどについて解説してきました。

では、ここからは、これから「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」を利用したいと思っている方や、介護サービスを利用したいとは思っていても、どのようにすれば利用できるのか、手続きや方法がわからない方に向けて、必要となる手続きの方法や、介護サービスを利用開始するまでの流れなどについて解説します。

まずは介護被保険者証を用意しましょう。

あなたがもし、65歳以上のご高齢者さんと同居されているのなら、ご自宅で、このような保険証を見かけたことはありませんか?

【出典:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html】

※京都市情報館より抜粋

あなたがお住いになっている市区町村によって、保険証の色やデザインに若干の違いはありますが、日本国籍を持っている方であれば誰でも、65歳の誕生日を迎えたら、お住いになっている市区町村の役所から、このような保険証がご自宅に郵送されてきます。

これが、介護サービスを利用するときに必ず必要となる、「介護保険被保険証」と言うものです。この画像は「介護保険被保険証」の裏面の画像で、画像に記載されているAから順に、

A.要介護状態区分等(要支援1・2,要介護1~5)が記載されています。

B.市区町村が要介護認定を行った年月日が記載されています。

C.要介護認定の有効期間が記載されています。

D.認定された要介護度に応じた1か月分の区分支給限度基準額が記載されています。

E.利用する介護サービスの種類ごとに区分支給限度基準額を設ける場合に記載されます。

F.必要に応じて、介護認定審査会からの意見が記載されます。介護サービスの種類の指定が行われたときは、利用できるサービスは指定されたサービスに限定されます。

※介護認定審査会とは?http://www.aizu-kouiki.jp/sigoto/kaigo.htm

G.介護保険料の滞納により、サービスの給付制限を受けている場合に記載されます。

H.居宅サービス計画もしくは、介護予防サービス・支援計画の作成を依頼する事業所名などが記載されます。計画を自分で作成した場合には「自己作成」と記載されます。

I.施設サービスを利用するときに、介護保険施設など、施設の種類や名称、入退所年月日を記載します。

以上の内容が、被保険者証の裏面に記載されています。なお、住んでいる都道府県、市区町村によって、被保険者証の色やデザインに若干の差はありますが、記載されている内容に関しては全国共通です。

表面には上から順に以下の内容が記載されています。

【出典:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html】

※京都市情報館より抜粋

 

1.認定を受けた人の名前

2.認定を受けた人の生年月日や住所

3.保険証の交付年月日

4.認定を受けた人が住んでいる場所を管轄する保険者と保険番号

「介護サービスを利用したい。」と思ったときにはまず、この「介護保険被保険証」を手元に用意して、「要介護認定の申請」をすることが、介護サービスを利用するために必要な手続きの第一歩になります。

次は「介護保険認定申請書」という書類をお住いの市区町村に提出してください。

この「介護保険被保険証」が用意できたら、次は「介護保険認定申請書」という書類に必要事項を記載し、お住いの市区町村にある、介護保険の窓口に提出してください。

※介護保険認定申請書の記入例

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shinseisyo/kinyuurei.pdf

※引用元:横浜市健康福祉局介護保険課

この「介護保険認定申請書」という書類を入手する方法には、2つの入手方法があります。

1つ目の入手方法は、お住いの市区町村にある、介護保険の窓口で、「介護サービスを使いたいので、介護認定の申請をしたい。」と、窓口の職員さんに伝えれば、申請書をその場で入手できます。入手した際、窓口の職員さんから記入方法や注意点なども教えてもらえます。

2つ目の入手方法は、お住いの地区に必ず配置されている、地域包括支援センターで入手する方法があります。
※家の近くの地域包括支援センターを探す。
http://www.ninchi-k.com/?page_id=60
※引用元:一般社団法人認知症予防協会

地域包括支援センターには「介護保険認定申請書」が必ず用意されていて、申請にかかわる事務作業などに慣れている、ケアマネジャーさんもいますから、入手したその場で、記載方法などを教えてもらいながら、記載を済ませることもできます。

申請書への記載ができましたら、次は申請書をお住いになっている地区の市区町村役所にある「介護保険の窓口」に提出し、その後に「要介護認定調査」を行い、その結果を「介護認定審査会」と言う場所で審査されると、申請からおおむね1か月弱で、要介護認定が決定されます。

介護保険サービスを利用するためにはどんな手続きをしなければいけないのか、手続きを行ってから、介護保険サービスが利用できるようになるまでの流れについては、この記事( 013 介護保険を使いたい!介護保険申請方法や申請の流れを解説 ‎)の中で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

※要介護認定までの流れはこのようになっています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/h27mini.pdf
※引用元:横浜市健康福祉局介護保険課

訪問介護サービスを利用する際の注意点

どのような介護サービスを利用する際にも、絶対に必要となるものが「介護被保険者証」です。この「介護被保険者証」には、介護サービスを利用する人が、介護サービスを利用するために重要となる情報が記載されています。

【出典:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html】
※京都市情報館より引用

上の画像で、青い文字でAと書かれた箇所に左から「要介護状態区分」が記載され、認定結果(要介護認定)が記載されます。

「要介護度」という言葉については、どこかで耳にしたこともあるかもしれませんが、この言葉を簡単に説明すると、その人を介護するために必要な時間や、介護の手間がかかる人ほど大きい数字が付いて、介護の手間や時間があまりかからない人には小さい数字が記載されます。

※要介護度とは?
http://www.city.shizuoka.jp/000055497.pdf
※静岡市ホームページより引用

これをもっと簡単に説明すると、介護の手間がすごくかかる人であれば、数字の多い「要介護」5と記載され、介護の手間がほとんどかからない人や、介護にそれほど時間を必要としない人の場合には数字の少ない「要介護1」と記載されたりします。

その下にある、Dと書かれた箇所には、上から、「区分支給限度基準額・平成29年4月1日~5003単位」と記載されています。

介護サービスを利用するための「要介護認定申請」を行い、申請から要介護認定までの手続きが終わり、サービスを利用したい人の「要介護認定」が決定されると、Aの部分に決定した要介護度が記載されます。そして、要介護度が決定されると、Dの箇所に「区分支給限度基準額」というものが記載されます。この「区分支給限度基準額」と言いうものが、在宅介護サービスを利用する際にはとても重要なものとなりますので、もう少し詳しく解説してみようと思います。

「区分支給限度基準額」とは?

では、「区分支給限度基準額」が、介護サービスを利用する際にどのように関係してくるのかについて解説してみようと思います。

先ほどの「介護保険被保険者証」の画像のなかで、赤く囲まれたDの部分には、認定された要介護度に応じた「区分支給限度基準額」が記載されます。例えば、「要介護1」に認定された場合の「区分支給限度基準額」は「16,692単位」となり、被保険者証のDの箇所には「16,692」と記載されます。「16,692単位」という数字の意味は、「今回、要介護1に認定されたあなたは、1か月「16,692(単位)」まで介護サービスが使えます」という意味の記載がされているのです。

これをもっと簡単に説明すると、「今回、要介護1に認定されたあなたは、1か月に16,692円分まで、介護サービスが利用できます」このような意味の記載がされているのが、「区分支給限度基準額」と言うものなのです。

※区分支給限度額とは?

http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kaigo/kaigoriyoannai/kyufu/service/kubunsikyugendogaku.html

※引用元:東京都目黒区ホームページ

では、この「区分支給限度基準額」が、介護サービスを利用する際に、なぜ重要となるのか?ですが、どのような介護サービスでも、利用するサービスには、1回利用すると「〇〇単位」1か月利用すると「〇〇単位」と言うように、サービスを利用するごとに「単位数」と言うものが決められています。

この単位数は、認定された方の要介護度によって上限が決められていて、この上限を超えて介護サービスを利用することは原則できないことになっています。

先ほどから解説している訪問介護サービスを例にすると、「要介護1」に認定されている方の「区分支給限度基準額」は「16,692単位」です。訪問介護サービスで、1か時間弱入浴介助の介護をしてもらうと、「564単位」が必要となります。この一回につき「564単位」の入浴介護を30日間毎日頼んだとすると、「564単位」×30=「16920単位」となり、要介護1の「区分支給限度額」を越えてしまいます。

では、「区分支給限度額」を越えてしまうとどうなってしまうのか?ですが、「区分支給限度額」を越えた単位数に関しては、1単位からすべて介護保険の対象外となり、すべて全額10割負担の料金を支払うこととなってしまいます。これを、先ほどの「入浴介護」を例にすると、30日間、毎日1時間、入浴介護を頼んだ場合の単位数が「16920単位」で、要介護1に認定された方の「区分支給限度基準額」は「16,692単位」ですから、「16,692単位」-「16920単位」=「-228単位」となり、越えてしまった「228単位」が全額10割負担となり、228×10=「2280円」の自己負担が発生します。

これを介護保険の用語では「自費が発生する」と言っていて、ケアマネジャーさんたちは、介護サービスを利用する方々が、この「区分支給限度額」を越えて介護サービスを利用しないようにしています。介護サービスを利用する際には、利用する際には必ずサービスごとに設定された「単位数」があるので、サービスを一か月の中で何回まで利用できるのか、
10割負担が発生しないように利用される方も注意してください。

夜でも、オムツの交換や巡回をしてくれる訪問介護サービスとは?

ここまで、「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」について、サービスの種類や、利用料金、また、介護保険では認められていないために、依頼しても断られてしまうことなどについて解説してきましたが、これまで解説してきた「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」では通常対応することができない、夜間のオムツ交換や、定期的な見守りサービスといった、一般的な「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」では行っていないサービスにも対応する「夜間対応型訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」について解説してみようと思います。

夜18時以降でもオムツ交換をしてくれるのが「夜間対応型訪問介護」

日々高齢者さんの介護をされている方にとって、大きな負担となる介護の1つに「夜間のオムツ交換」や「夜間のトイレの介護」があると思います。

特に、認知症を発症されている方の中には、1人でトイレに行くことができない方だったり、1人でトイレに行くことはできても、ズボンを下ろすことができない方や、便座に排泄することができない方など、介護や見守りを必要とする方も多くいらっしゃいます。また、夜間、入眠を促すために、睡眠剤などをお医者さんから処方されている方などは、夜間だけオムツを使う方もいるでしょう。

そのような方の介護をされているご家族にとって、夜中に何度もトイレにいくたびに起こされたり、深夜に定期的にオムツ交換をするために起きなくてはならないなどは、とても大きな負担になると思います。

このような夜間帯(夜18時~翌朝8時)に、排せつの介助や安否確認などが必要な方のために、ホームヘルパーが自宅まで来てくれて介護を行ってくれるのが「夜間対応型訪問介護」という介護サービスです。

「夜間対応型訪問介護」のサービス内容

「夜間対応型訪問介護」は、介護を必要としている方に、自宅で生活を継続するために必要な介護を、18時から翌朝8時までの夜間帯にホームヘルパーが自宅まで来てくれて介護を行ってくれるサービスですが、サービス内容は大きく分けて2つになります。サービスの提供に関しては、訪問介護サービスと一緒で、あくまで介護を必要とする本人へのサービス提供となっていて、同居している家族などへのサービス提供は行えないことになっています。

定期巡回サービス

18時から翌朝8時までの夜間帯に、定期的にホームヘルパーが自宅まで来てくれるサービスです。オムツ交換を定期的に交換してくれたり、トイレに行くために、ベッドからの起き上がりや、排泄で衣類を汚してしまったときの着替えの介助などを行ってくれます。

また、自分で寝返りができない方には、身体の向きを変える「体位変換」と言う介護を時間ごとに行ってくれます。その他には、ベッドで寝ている方が、夜間にベッドから落ちていないかなどの安全確認。または、お1人暮らしの方の場合には、急な体調変化が無いかなどの、安否確認も行ってくれます。

随時対応サービス

定期巡回で決められた時間以外に、急な体調不調があったり、自宅で転倒した時。または、定期巡回の時間以外に、急にトイレに行きたくなったが1人ではトイレに行けないときや、急なオムツ交換が必要になったときなど、急な対応が必要になったときに、ホームヘルパーに自宅まで来てもらい、必要な介護を受けることができるサービスです。

事業所によってはこのサービスを「オペレーションサービス」と呼んでいる事業所もあり、この「随時対応サービス」を事業所が行うためには、18時から翌朝8時までの夜間帯に、サービスを契約している利用者からの緊急の連絡に対応できる人員を常に事業所に配置していることと、契約している利用者が、緊急時に連絡できる通報システムを設置していることが条件となります。

緊急時に連絡する方法は、事業所から貸し出される連絡通報機を使う場合と、利用者が自宅の固定電話や携帯電話などで事業所に電話連絡する場合の2つがあり、事業所から貸し出される通報機は、首から下げられるペンダント式の通報機のボタンを押すと事業所に無線でつながる通報機が一般的なようです。

その他には、自宅の固定電話に通報機を設置する事業所もあるようですが、通報機の設置に関しては、事業所が設置工事を行うので、設置の費用負担はありません。

夜間対応型訪問介護の利用料金はどれぐらい?

夜間対応型訪問介護は、日中に訪問してくれる「ホームヘルパー」とは料金体系が異なります。日中に訪問してくれる「ホームヘルパー」を利用した場合は、1回ごとに費用が発生する料金体系になっていますが、「夜間対応型訪問介護」では、訪問する1回ごとの料金以外に、月額固定の「基本料金」が発生します。

「基本料金」には2つの料金体系があり、契約した事業所が、夜間の急な利用者からの訪問依頼に対応する「随時対応サービス」を行える事業所か、それとも夜間の急な訪問に対応できない事業所かによって「基本料金」が変わります。

このような「夜間対応型訪問介護」を提供する事業所すべてが「随時対応サービス」を行っているわけではなく、事業所によっては、定期巡回サービスは行えても、契約している利用者からの夜間の急な連絡に対応する人員を配置していない事業所もあります。

オペレーションサービスを設置している事業所の料金

まず、月額固定の基本料金が981円(月額固定)があり、その他に定期的な巡回をしてもらうと、その都度1回ごとに368円の料金が発生します。

また、緊急の対応を依頼すると、1回に560円(ヘルパーさんが1人で対応)の料金が発生します。また、ベッドから転落した場合や、救急対応の場合にヘルパーさんが1人で対応できず、ヘルパs-案が2人で対応した場合には754円の料金が発生します。

オペレーションサービスを設置していない事業所の料金

夜間の緊急時に対応するサービスが無い事業所の場合には、定期巡回サービスのみで料金は月額固定の2667円となります。

看護師も定期的に巡回してくれるのが「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、訪問介護(ホームヘルパー)による、1日複数回の定期訪問がメインとなる介護サービスです。

この1日複数回の定期訪問では、「オムツ交換やトイレの介助」などの身体介助や、「部屋の掃除や洗濯」などの生活援助といった介護サービスを受けることができるほかに、日中、夜間問わず、転倒した時や急にトイレに行きたくなった場合などの緊急時に、ホームヘルパーが自宅まで訪問してくれる随意訪問サービスを受けることができます。

また、このサービスでは、ホームヘルパーの訪問以外に、訪問看護師という医療の専門家が緊急時に対応を行ってくれます。緊急時以外の日中でも、医療の専門家である看護師が定期的に自宅まで来てくれて、入浴や排せつなどの介護を行ってくれるほかに、身体の不調や、体調の急変時に医療でのサポートを行ってくれたり、必要な場合には救急対応のサポートなども行ってくれます。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の利用料金

この介護サービスは、日中、夜間を通して、訪問介護(ホームヘルパー)と訪問看護師が一体となって、利用者宅のへの定期的な訪問と、緊急時に随時対応を行うのですが、1つの介護事業所から、訪問介護と訪問看護師が派遣される場合(これを一体型と呼びます)と、訪問介護と訪問看護師が別の事業所から派遣される場合(これを連携型と呼びます)では料金が変わります。

「一体型」を利用したときの料金

「一体型」を提供している事業所を利用した場合も、訪問介護のみを利用した場合と、訪問介護と訪問看護の両方を利用した場合では料金が変わってきます。

訪問介護のみを利用する場合

「要介護1」に認定されている方は「一か月、5,666円」

「要介護2」に認定されている方は「一か月、10,114円」

「要介護3」に認定されている方は「一か月、16,793円」

「要介護4」に認定されている方は「一か月、21,242円」

「要介護5」に認定されている方は」一か月、25,690円」

※この料金はすべて月額固定料金となっています。

また、サービスを利用する予定だった日に、別の介護サービス(デイサービスや施設へのお泊りサービスなど)を利用した際には、別の介護サービスを利用した日数分が認定されている要介護度に応じて減額されますので、利用の際にはケアマネジャーさんに確認してください。

訪問介護・訪問看護の両方を利用する場合

「要介護1」に認定されている方は「一か月、8,267円」

「要介護2」に認定されている方は「一か月、12,915円」

「要介護3」に認定されている方は「一か月、19,714円」

「要介護4」に認定されている方は「一か月、24,302円」

「要介護5」に認定されている方は」一か月、29,441円」

※この料金もすべて月額固定料金となっています。

また、サービスを利用する予定だった日に、別の介護サービス(デイサービスや施設へのお泊りサービスなど)を利用した際には、訪問介護の身を利用した時と同じように要介護度に応じて減額されますので、利用の際にはケアマネジャーさんに確認してください。

「連携型」を利用したときの料金

「連携型」を利用した場合も、訪問介護のみを利用した場合と、訪問介護と訪問看護の両方を利用した場合では
料金が変わってきます。

「連携型」で訪問介護のみを利用する場合

「要介護1」に認定されている方は「一か月、5,666円」

「要介護2」に認定されている方は「一か月、10,114円」

「要介護3」に認定されている方は「一か月、16,793円」

「要介護4」に認定されている方は「一か月、21,242円」

「要介護5」に認定されている方は」一か月、25,690円」

※この料金はすべて月額固定料金となっています。

また、サービスを利用する予定だった日に、別の介護サービス(デイサービスや施設へのお泊りサービスなど)を利用した際には、別の介護サービスを利用した日数分が認定されている要介護度に応じて減額されますので、利用の際にはケアマネジャーさんに確認してください。

「連携型」で訪問介護・訪問看護の両方を利用する場合

「要介護1」に認定されている方は「一か月、8,601円」

「要介護2」に認定されている方は「一か月、13,049円」

「要介護3」に認定されている方は「一か月、19,728円」

「要介護4」に認定されている方は「一か月、24,177円」

「要介護5」に認定されている方は」一か月、29,425円」

※この料金もすべて月額固定料金となっています。

また、サービスを利用する予定だった日に、別の介護サービス(デイサービスや施設へのお泊りサービスなど)を利用した際には、訪問介護の身を利用した時と同じように要介護度に応じて減額されますので、利用の際にはケアマネジャーさんに確認してください。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の料金体系は月額固定料金が基本となりますが、「一体型」の事業所と「連携型」の事業所のどちらを選ぶかによっても料金に若干の違いがあり、また、両事業所ともに、訪問介護のみを利用した場合と、訪問介護と訪問看護の両サービスを利用した場合では、また料金に違いが出てきますので、利用の際には、事前にケアマネジャーさんと利用する事業所へ料金の説明をしっかりと受けておくことが大事です。

「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」についてまとめます。

今回は在宅介護サービスの中でも代表的なサービスである「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」について解説してきました。

認知症を発症したご高齢者さんには、症状の進行に伴って様々な症状があらわれます。

ご自分ではトイレに行くことができなくなり、家の中で尿失禁や便失禁をしてしまう。さらに症状が進行すると、トイレに行くことすら忘れてしまうようになり、外出先でも失禁をしてしまうようになる。衣服を脱いだり着たりすることができなくなったり、着ることはできても、季節外れの衣類を選んでみたり、ズボンを頭からかぶるなど見当違いの行動に出てみたり・・・

この他にも、日々の入浴や、部屋の掃除、食事の用意から片付けなど、日々お世話をしている方の負担やストレスは並大抵のものでは無いと思います。

介護されている方の中には、仕事を持っていたり、お子さんがまだ幼く、手が離せない年齢だったりすれば、仕事と家事、さらに育児と介護を両立させなければならなくなり、自分の体と心を休ませるヒマもない方もいるかもしれません。

そのような介護者さんにとって、介護サービスを利用することは、自分を休ませる時間を持つこともできる他に、経済的問題からどうしても仕事をしなければならない方にとっても、必要不可欠なものとなります。

今回は、数ある介護サービスの中から「訪問介護サービス(ホームヘルパー)」について解説してきましたが、今回ここまでお伝えしてきた内容が、これから介護サービスの利用を検討されている方、また、すでに介護サービスを利用している方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお付き合いくださり、本当にありがとうございました。

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