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014 デイサービス(通所介護)とはどんな介護保険サービスなのか?

更新日:

まえがき

自宅で日々、家族の介護をしながら、家事や育児、仕事などを両立することは、介護をする方にとって、とても大きな負担です。

家に介護をしなければならない家族がいると、ちょっとした買い物に外出するのも時間を気にしながら、できるだけ短時間で家に帰らなければいけない。たまに、息抜きで、近所の友達と外出したいときもあるけど、自分以外に、家で介護をする人間もいないから、ちょっとした息抜きで外出することもできないし、将来のことを考えると、少しでも外で働きたいけど、介護があるからそれも無理だし・・・

このような事情があって、なかなか家を留守にできない介護者さんの強い味方になってくれる介護サービスが、デイサービスという介護サービスです。

このデイサービスという介護サービスは、自宅で介護を必要としているご高齢者を、日中(朝9時過ぎから夕方5時ぐらいまで)介護をされているご家族に代わって、デイサービス事業所の介護施設でお預かりしてくれて、入浴や排せつの介護をしてくれたり、デイサービス利用中の昼食やおやつを提供してくれます。

またこれ以外にも、運動リハビリをしてくれたりなど、ご家族に代わってさまざまな介護をしてくれて、自宅から事業所への送り迎えも、事業所の介護車両でおこなってくれますので、介護されている方も安心して自分の家族を預けるられるのも、このデイサービスという介護サービスです。

では、今回は、このデイサービスと言う介護サービスについて、サービスの内容や料金、利用する際の手続き方法などについて解説していこうと思います。

デイサービスではどんな介護サービスが受けられるの?

日中、介護者や家族が外出したくても、「家で1人で留守番ができない。」または、「入浴や食事のために介護が必要」な方と日々一緒に暮らしているご家族にとって、デイサービスでご高齢者を預かってもらっている間は、家の用事を済ますこともできますし、仕事を持っている方は働きに出ることもできます。また、その時間に介護から離れて、リフレッシュする時間を作ることもできます。

朝、8時から9時ぐらいに家まで施設の車で迎えに来てくれて、夕方5時ごろになると、施設の車で家まで送ってくれて、日中、家族の代わりに、介護の専門家が介護施設でお世話をしてくれる‟デイサービス”は、とても便利な介護サービスですが、デイサービスでは、家族に代わってどんな介護サービスが提供されるのか、次の章からは、デイサービスで提供される介護サービスの内容などについて具体的に解説してみようと思います。

入浴の介護をしてくれます。

1人では入浴が難しい方や、ご自宅では、いつもご家族と一緒に入浴されている方には、デイサービスの浴室を使って、介護の専門家であるデイサービスのスタッフが、衣類の脱ぎ着から、浴室への出入りや見守り、洗身、洗髪など、入浴にかかわる介護を行ってくれます。

デイサービスの浴室は、介助が必要な方のために、床が滑りにくくなっていたり、浴槽への出入り口や、通路の壁などには手すりなども設置されていいます。

また、普段、車椅子で生活されている方や、寝たきりに近い方でも、車椅子やベッドに寝たままの状態でも入ることのできる浴槽を完備している施設もありますので、自宅の浴槽を使って入浴が難しい方でも、デイサービスの介護型の浴槽を使って、入浴の機会を作ることもできます。

食事の介護をしてくれます。

自宅でご家族が不在の時、ご自分では食事の用意ができない方や、食事を食べることに介助が必要な方には、デイサービスで、昼食やおやつなどが提供されます。また、1人で食べることが難しい方には、介護の専門家であるデイサービスのスタッフが介護をしてくれますので、ご家族が家を空けたときでもデイサービスで安心して食事を取ることができます。

食事の嗜好や、アレルギー、カロリー摂取に制限がある方などでも、デイサービスに栄養士が配置されている施設や、老人ホームと併設しているデイサービスなどでは、施設の管理栄養士が栄養計算やアレルギーへの対応をおこってくれる場合もあります。また、栄養士が常駐していないデイサービスでも、カロリー計算やアレルギー対策など、ある程度の対応は行ってくれます。

排泄の介護をしてくれます。

1人でトイレにいけない方や、1人で排泄をおこなえない方、ご自宅でご家族に少しだけ手伝ってもらえば何とか排泄をおこなえる方など、排泄に何かしらの介助を必要とする方には、デイサービス利用時にご家族に代わって、介護の専門家であるデイサービスのスタッフが排泄の介護をおこないます。

また、トイレに行けない寝たきりの方や、日常、オムツを使って排泄している方でも、デイサービスのスタッフが、定期的にオムツ交換などをおこないますので、ご家族が家を留守にするときなど、ご家族に代わって、デイサービスで安心して排泄をおこなえます。

家でしている医療処置を家族に代わってお願いできます。

手足の爪に水虫を患っていたり、乾燥肌で、入浴後に保湿剤を毎日塗っているや、軟膏を塗布したり、または、飲み薬の管理をご自宅では家族がされている方には、デイサービスを利用する際、使用している薬剤などと、薬剤の注意点や使用方法が書かれた処方箋などを持参していただければ、ご自宅で行っている医療的処置をデイサービスでもおこなってもらえます。

また、内服の管理に注意が必要な方や、糖尿病などを患っていて、血糖値の測定が必要な方などでもデイサービス利用の際に、施設のスタッフや看護師にその旨を伝えれば、普段はご自宅でご家族が行っている医療処置や薬剤の管理などを、デイサービスのスタッフがご家族に代わっておこなってくれます。

施設によっては、看護師が常駐している事業所もありますので、医療処置が常時必要な方でも安心して利用できる事業所もありますので、医療ケアが必要な方は、事前にケアマネジャーさんに相談しておくと利用の際に安心です。

運動リハビリをしてくれます。

昨今、ご高齢者向けのフィットネスクラブやリハビリ施設が注目されていて、各種フィットネスクラブなどでは、運動機能維持のトレーニングや、認知症予防を目的とした運動メニューなど、
さまざまな運動プログラムが提供されています。

※以前、60歳以上の介護予防・認知症予防のフィットネスクラブについてもご紹介しています。

介護保険のデイサービスでも、入浴や食事時間の間に、短時間ではありますが、運動プログラムや認知症予防を目的とした体操などがおこなわれています。

※こんな運動をおこなっているデイサービスもあるようです。(動画)

また、デイサービス事業所によっては、作業療法士(OT)や理学療法士(PT)といった、厚生労働大臣より免許を受けたリハビリの専門家を配置しているところもあって、そういったデイサービスでは、個人向けに、歩行訓練や機能訓練をおこなっている事業所もあるようです。

作業療法士(OT)とは?

理学療法士(PT)とは?

デイサービスを利用するとどれぐらいの費用が発生するの?

先の章では、デイサービスという介護保険サービスについて、

1)利用した際には、家族に代わってどのような介護をしてくれるのか?

2)利用した際には施設の中ではどのようなサービスが提供されるのか?

以上2つについて解説しましたが、ここからは、実際にデイサービスを利用するとどれぐらいの費用が発生するのかについて解説してみようと思います。

デイサービスを利用した際の基本料金

デイサービスを利用した際には、以下のように基本料金が決まります。

1)利用されるご本人がお持ちの「介護被保険者証」に記載されている「要介護度」と、1日の中で利用する時間の長さで「基本料金」が決まります。

2)「要介護」に認定されている方は、1回ごとの料金計算「要支援」に認定されている方は、月額固定の料金です。

3)自己負担額が「1割」の方と「2割」の方では料金が変わります。

このように、デイサービスを利用する際の基本料金は、上記3つで大まかに決まります。

では、次は、上で示した基本料金を計算する際の上記3つについて、1つずつ解説してみようと思います。

「要介護度」と、利用する時間の長さで「基本料金」が決まります。

デイサービスを利用する際に発生する料金は、利用される方が持っている「介護被保険者証」に記載されている「要介護度」と、一日の中でデイサービスを何時間利用するかで「基本料金」が決まります。

デイサービスの利用時間の長さについては、介護保険制度によって定められた以下の3つの時間設定で営業しているデイサービス事業所が大多数です。

※事業所によって、営業時間も様々ですので、利用する前にご確認ください。

1)3時間以上5時間未満(朝10時ごろから午後の2時過ぎぐらいの利用時間)

2)5時間以上7時間未満(朝10時頃から午後の3時過ぎぐらいの利用時間)

3)7時間以上9時間未満(朝10時前から夕方5時過ぎまでの利用時間)

デイサービスを利用する際には、まず、利用したい時間帯を選びます。そして、利用する時間が決まったら、次は、ご自分の持っている「介護被保険者証」をこれから利用する「デイサービス事業所」に提示します。

デイサービス事業所は、提示された「介護被保険者証」に記載されている「要介護度」に記載されている「要介護度」を確認します。この介護被保険者証に記載されている要介護度でデイサービスを利用する際の「基本料金」が決まります。

ここで、1例として、「要介護1」に認定されている方が、「朝の10時から、夕方の5時まで」デイサービスを利用すると、どれぐらいの料金が発生するのか?解説してみようと思います。

先ほど、「デイサービスの利用料金は、利用時間の長短と、要介護度の数字の「大きい人」要介護度の数字の「小さい人」で料金が変わる。」このようにお伝えしたと思いますが、デイサービスを利用すると、認定されている介護度によって、料金が変わり、利用した時間の長さで料金が変わります。

時間ごとの料金はこのようになっています。

1)3時間以上5時間未満(朝10時ごろから午後の2時過ぎぐらいの利用時間)

→ 約400円~450円/1回

2)5時間以上7時間未満(朝10時頃から午後の3時過ぎぐらいの利用時間)

→ 約600円~650円/1回

3)7時間以上9時間未満(朝10時前から夕方5時過ぎまでの利用時間)

→ 約700円~750円/1回

このように、利用する時間によって、料金が変わります。

※参考までに、介護度別のデイサービス料金の目安をお伝えします。

※http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-09.html

【引用元:WAM NET】

ここで発生する料金が「介護保険の1割負担分」というもので、どの介護保険サービスを利用しても、必ず発生する料金です。認定されている「要介護度」については、お持ちの「介護被保険者証」に記載されていますので、ご確認ください。

まず、認定されている「要介護度」と、利用する時間の長さで「基本料金」が決まります。その他に、デイサービスを利用した際に、施設で提供される、食事やおやつの料金、送迎の費用などが加わり、これでデイサービスを利用する1回の料金が決まります。

ここでは、「要介護1」に認定されている方を例に、利用した際の料金について解説してみましたが、「要介護1」のほかに認定されている方については、下記を参考にしてみてください。

デイサービス利用料の目安(1回あたり)

※http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-09.html

【引用元:WAM NET】

要支援に認定された人の利用料金

この前の章では、「要介護1」に認定された方がデイサービスを利用したとき、1回にどれぐらいの料金が発生するのか解説しました。

また、これも先の章で解説したことですが、「要介護1から5に認定された方」と「要支援1から2に認定された方」ではデイサービスを利用した際の料金が変わります。

「要介護」に認定された方の料金については、お持ちの「介護被保険者証」に記載されている要介護度と、利用する時間を選ぶことで、利用する1回ごとの料金が決まります。ですが、「要支援」に認定された方は、デイサービスを利用した際の料金計算が「要介護」に認定されたとは以下2つが違ってきます。

 

1)利用料金が、1回ごとの計算では無く、「月額固定」です。

2)利用する月の1カ月内で、利用できる回数が固定されます。

1)については、「要支援1」に認定された方が、月額(月謝制)2,099円(1割負担)「要支援2」に認定された方は、月額(月謝制)42,05円(1割負担)です。

※「要支援1~2」に認定された方がデイサービスを利用した時の料金については以下を参照してください。

http://www.kaigo-town.jp/insurance/_050_02prevent.html

【引用元:あったかタウン → 予防デイの料金参照】

※この料金計算表は、介護サービスを利用した際の自己負担額が「1割」の場合で計算しています。

自己負担額が「1割」もしくは「2割」「3割」の方については、後の章で解説します。

2)については、「要支援のデイサービス」に厳密に利用回数の制限はないのですが、料金体系が月謝制で、「要介護のデイサービス」に比べ、利益に差があるがために、利用回数が少なく設定されています。「要支援1」に認定されている方であれば、週1回の利用、「要支援2」に認定されている方であれば、週2回の利用が目安となっています。

このように、「要支援」に認定された方は「要介護」に認定された方とは違い、1回ごとの料金計算ではありません。この他に発生する料金としては、デイサービスを利用した際に、施設で提供される、食事やおやつの料金、送迎の費用などが加わり、これでデイサービスを利用する料金が決まります。

介護保険の1割 2割 3割負担とは?

先の章まで、デイサービスを利用した際の料金について解説してみましたが、その解説の中で、「介護保険の自己負担割合」という言葉が出てきました。

この「介護保険の自己負担割合」とは、介護サービスを利用した際に、利用したサービスに応じて一定の費用を、利用した本人に負担してもらうという、介護保険制度で定められた仕組みです。

この「介護保険の自己負担割合」という仕組みですが、2,000年(平成12年)4月に介護保険制度がスタートしてからしばらくの間、自己負担割合は1割のままでしたが、その後の高齢者人口増加などの影響と、国家予算に占める社会保障費のさらなる増大が見込まれたことから、2,015年(平成27年)8月より、それまでの現行、自己負担額1割から、「自己負担額2割」が導入されました。

さらにその後、「自己負担額2割」が導入された後も、高齢者人口の増加と、社会保障費の増大に伴い、2018年(平成30年)8月からは、「自己負担額3割」が導入されることとなりました。この、「自己負担額2割」と「自己負担額3割」ですが、この対象となる方にはさまざまな条件があるのですが、この対象条件が、一般の方には少しわかりずらい部分があるのも事実です。

介護サービスを利用した際、負担する金額が「自己負担額1割」なのか、それとも「自己負担額2割」もしくは「3割」なのか、誰であっても気になるとは思いますので、次の章では、2割負担・3割負担の対象となるのは、どのような条件を満たすと対象となるのか、詳しく解説していこうと思います。

「自己負担額2割」の対象となる条件

この「自己負担額2割」の対象となる方の条件は、以下の2つになります。

1)年金の収入が「年額160万円以上」

2)年金とその他の収入を含めると「年額280万円以上」

大まかにですが以上2つの条件のうち、どちらかを満たしていると「自己負担額2割」の対象となります。

※詳しくは、下の画像を参照してください。

【引用元:横浜市の介護保険】

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/h28mini.pdf

この当てはまる条件については、言葉の解釈が難しい部分もあり、実際の介護の現場でも混乱する事例もあるようです。自分の負担割合が何割りになるのかは、お手元にある、「介護保険負担負担割合証」に何割負担であるのか記載されていますので、ご確認してみてください。

【引用元:坂出市ホームページ】

http://www.city.sakaide.lg.jp/site/kaigo-hoken/futanwariai.html

※お住いの市区町村によって、割合証のデザインが変わりますのでご注意ください。

「自己負担額3割」の対象となる条件

この「自己負担額3割」の対象となる方の条件は、以下の2つです。

1)年金の収入が「年額220万円以上」

2)年金とその他の収入を含めると「年額340万円以上」

【引用元:厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

大まかにですが以上2つの条件のうち、どちらかを満たしていると「自己負担額3割」の対象です。

この当てはまる条件についても、「2割負担」と同様に、言葉の解釈が難しい部分もあり、混乱する事例もあるようです。自分の負担割合が何割りになるのかは、お手元にある、「介護保険負担割合証」に何割負担であるのか記載されていますので、ご確認ください。

デイサービスを利用したくなったらどうすればいいの?

先ほどまでは、デイサービスでは、どんな介護サービスが提供されるのか、また、デイサービスを利用した際にはどのぐらいの料金が発生するのか、などについて解説してきました。では、ここからは、デイサービスを利用するためにはどのような手続きが必要になるのかなどについて解説してみようと思います。

すでに介護サービスを使っている人の場合

デイサービスを利用したいと思ったとき、すでに担当のケアマネジャーさんがいて、デイサービスのほかに介護サービスを利用している方と、今まで介護サービスを利用したこともなく、担当のケアマネジャーさんもいない方では、デイサービスを利用したいと思ったときの手続きの方法が少し変わってきます。

では、ここからは、もうすでに担当のケアマネジャーさんがいて、デイサービスのほかに介護サービスを利用している方の場合、どのような手続きをすればよいのかについて解説してみようと思います。

まずは、ケアマネジャーさんに相談してみましょう。

すでに担当のケアマネジャーさんがいる方であれば、まずは、ケアマネジャーさんに「デイサービスを利用したい」と伝えてください。要望を聞いたケアマネジャーさんは、ご自宅の近隣にあるデイサービスの事業所に、利用できる空きがあるか、ご自宅まで送迎をしてくれるか、などを調べてくれます。

調べた結果、利用枠の空きがあり、送迎も問題なくおこなってくれるデイサービス事業所が見つかれば、後は、ケアマネジャーさんが見つけてくれた、その事業所を利用するか、別の事業所を探してもらうか、利用を志望するご本人とご家族が決めるだけです。

ケアプランを作ってもらったら、サービス利用開始です。

利用してもよいと思うデイサービス事業所が決まったら、事業所と利用契約をおこない、利用開始日や利用したい曜日などが決まりましたら、ケアマネジャーさんに?ケアプラン”を作成してもらったら、サービス利用開始です。

このケアプランという書類が作成されないと、介護保険サービスは利用開始できません。
※ケアプランとは?
http://www.kaigo-town.jp/katei/selfcareplan_01.html
【引用元:介護たすけあいホームページ あったかタウン】

今までに介護サービスを使ったことの無い人ならば

以前にこのサイトでも、介護サービスを使ったことのない方や、これから介護保険を使いたいと思っている方に向けて、介護保険を使うためにはどのような手続きをすればよいのか、手続きの方法などについて解説した記事がありますので是非参考にしてみてください。

※介護保険を使いたい!介護保険申請方法や申請の流れを解説
http://ni.kenco.me/blog180807/

介護保険を初めて使うための手続きについては、記事で詳しく解説していますので参考にしてもらうとして、ここでは、介護保険を今まで使ったことのない方が、デイサービスを利用するための手続きなどについて、簡単に解説していきます。

要介護認定の手続きをしましょう。

この手続き方法についても、この記事で詳しく解説していますが、
→ 介護保険を使いたい!介護保険申請方法や申請の流れを解説
http://ni.kenco.me/blog180807/

介護保険サービスを利用するためには、まず、担当のケアマネジャーさんを決めなければいけません。そして、その前準備として、「要介護認定」という手続きをおこなう必要があります。

要介護認定が決まったらケアマネジャーさんを探しましょう。

要介護認定の手続きをおこなうと、「要介護1~5」もしくは「要支援1~2」という、「要介護認定結果」がお住いの市区町村役所から、郵送で届きます。このときに郵送で届くのは、要介護認定手続きをおこなった結果で決まった「要介護認定」が印字された「介護保険被保険者証」です。

 

【引用元:京都市情報館】

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003035.html

 

この「介護保険被保険者証」が届いたら、担当のケアマネジャーさんを決めなければいけないのですが、個人で探すのは大変です。お住いの市区町村役所の介護保険担当課、もしくは「地域包括支援センター」に電話で「介護認定が決まったので、介護保険サービスを使いたいのですが、今、担当のケアマネジャーさんがいないのでどうしたらいいでしょうか」このように伝えてください。

※地域包括支援センターとは?
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/tiikihoukatusiensenta-/d038691.html
【引用元:神奈川県厚木市ホームページ】

※ここで、ご自宅の近くにある地域包括支援センターが探せます。
http://www.ninchi-k.com/?page_id=60
【引用元:一般社団法人 認知症予防協会】

電話でこのように伝えると、市区町村の介護保険担当課や「地域包括支援センター」の職員は、近隣のケアマネジャー事業所に担当できる事業所があるかを探してくれて、空き事業所が見つかったところで、折り返し電話で連絡をくれます。

電話で連絡をもらったら、後は、新しく担当となるケアマネジャーさんの事業所と契約をおこない、新しく担当となったケアマネジャーさんに「デイサービスを利用したい」旨を伝え、ご自宅近隣のデイサービス事業所を探してもらいます。

事業者と契約して、ようやくサービス利用開始です。

利用枠の空きがあり、送迎も問題なくおこなってくれるデイサービス事業所が見つかれば、後は、ケアマネジャーさんが見つけてくれた、その事業所を利用するか、別の事業所を探してもらうか、利用を志望するご本人とご家族が決めるだけです。

ケアマネジャーさんが見つけてくれたデイサービス事業所で問題なければ、事業所と契約をおこない、利用開始日や利用したい曜日などが決まりましたら、ケアマネジャーさんに「ケアプラン」を作成してもらったら、サービス利用開始です。

このケアプランという書類が作成されないと、介護保険サービスは利用開始できません。
※ケアプランとは?
http://www.kaigo-town.jp/katei/selfcareplan_01.html
【引用元:介護たすけあいホームページ あったかタウン】

デイサービスは昼間のお預かりだけではないのをご存知ですか?

ここまで、デイサービスについて、利用した時には、どんな介護サービスが提供されるのか、利用した時にはどれぐらいの費用負担が発生するのか、また、利用したいと思ったときには、どのような手続きをすればよいのかなどについて解説してきましたが、ここからは、日中、ご家族に代わってご高齢者を預かってもらい介護をしてくれるデイサービスにも、日中だけのサービスではなく、他にさまざまな介護サービスを展開している事業所もあります。

では、日中のお預かりだけではなく、他にどんな介護サービスを提供している事業所があるのか、どんな介護サービスが提供されているのか、料金はどれぐらいなのか、などについて解説してみようと思います。

お泊まりもできるデイサービスがある!

デイサービスと聞くと、朝の9時ぐらいから、夕方の5時ぐらいまでの日中、デイサービスの事業所で家族を預かってくれて、入浴や排せつの介護、食事の用意をしてくれる。こんなイメージを持たれると思いますが、日中だけではなく、夕方以降の夜もデイサービス事業所であずかってくれる介護サービスがあるのです。

この介護サービスを、サービスを提供している事業の多くが「お泊まりデイサービス」と呼んでいます。

お泊まりデイサービスはこんな介護サービスを提供してくれます。

この介護サービスを提供している事業所では、日中は介護保険での一般的なデイサービスを提供し、夕方5時以降ぐらいから、日中、デイサービスを利用していた事業所で次の日の昼間まで「宿泊サービス」を提供しています。

日中、朝9時ごろから、夕方5時ぐらいまで、デイサービス事業所で入浴や食事といったサービスを提供してもらい、夕方から次の日の朝までは、日中デイサービスを利用していた事業所にそのままお泊まりできるのが、「お泊まりデイサービス」と呼ばれている介護サービスです。

この「お泊まりデイサービス」と言う介護サービスを利用するためには、まず、「お泊まりデイサービス」を利用したい希望を、ケアマネジャーさんに伝え、お泊まりデイサービスを提供している事業所と契約をしなければなりません。

事業所と契約が済みましたら、次には、介護サービスを利用するために必須となる、ケアプランをケアマネジャーさんに作成してもらうと、これでサービスの利用が開始できます。

※ケアプランとは?
【引用元:コトバンク】

お泊まりした時の料金は?

「お泊まりデイサービス」での夜間お泊まりサービスは、介護保険の対象となるサービスではないため、利用した際には、介護サービスを利用した時のように、1割、もしくは2割負担といった費用負担ではなく、あくまで、事業所が設定した宿泊料金を支払うことになります。

※介護保険での介護度別のデイサービス利用料金の参考
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-09.html
【引用元:WAMNET】

お泊まりサービスを提供している事業所の大多数が、お泊まりを利用する際は、日中は介護保険でのデイサービスを利用していただき、夕方以降、次の日の朝までは、介護保険の対象外となる「お泊まりサービス」を通しで利用するサービス形態になっています。

利用した際の料金ですが、宿泊費は事業所によって金額がまちまちで、数百円で設定している事業所もあれば、お泊まりの部屋を個室で提供するために、数千円で費用を設定している事業所もあります。また、この宿泊費用以外に、お泊まりに入った日の夕食料金と、泊まった次の日の朝食料金が加算されます。

また、宿泊料金や、食事費用は、事業所によって料金設定が変わっていますので、利用を検討した際には、ケアマネジャーさんに料金を調べてもらうか、すでに利用を検討したい事業所があるのなら、ご自身で電話などで料金を問い合わせても良いでしょう。

夜まで延長して利用できるデイサービスもある!

先ほどは、夕方から次の日の朝まで「お泊まりができる」デイサービスについて解説しましたが、ここでは、夕方から夜にかかる短時間、「延長してデイサービスでお預かりしてくれる」延長サービスについて解説してみます。

延長デイサービスではこんなサービスが提供されます。

日中(朝9時ごろから夕方5時ぐらいまで)は介護保険でのデイサービスを利用した場合、通常であれば、夕方5時前後にご自宅まで、デイサービス事業所が福祉車両でお送りするのですが、ご家族がお仕事をされていて、急な残業などで、ご自宅までお送りする時間までに自宅に戻ることが困難になったときや、急な家の用事で、夕方以降、数時間外出しなければいけなくなった時などに、日中利用していたデイサービス事業所が、夕方以降の延長(2~3時間程度)が可能な事業所であれば、夕方以降数時間デイサービスでお預かりしていただくサービスを「延長サービス」と言います。

このサービスを利用したいときは、延長を希望したい日にちが前もってわかっているのなら、早めにデイサービス事業所へ希望する日に、延長対応をしてもらえるか確認する必要があります。また、夕方からの数時間だけのお預かりはしてもらえません。あくまで日中は、通常の介護保険でのデイサービスを利用し、その延長でサービスを利用する形です。

また、これも確認が必要ですが、延長で対応してもらえるデイサービス事業所の中には、延長でお預かりした時には、ご自宅までの送りをおこなっていない事業所もあります。この場合は、ご家族がお迎えをすることになるので、利用する前に送迎の有無を必ず確認した方が良いでしょう。

利用しているデイサービス事業所が延長サービスをおこなっているかの有無がわからないときには、ケアマネジャーさんに相談しても良いでしょう。また、現在利用しているデイサービス事業所が、延長サービスをおこなっていない事業所で、今後、延長対応が可能なデイサービスを利用したい希望があるのなら、その旨もケアマネジャーさんに相談してみても良いと思います。

延長した時の料金は?

延長サービスの料金に関しては、「お泊まりデイサービス」と同じように、このサービスも介護保険の対象外のサービスとなっているため、料金設定に関しては事業所ごとの設定料金となっています。

1時間数百円で設定している事業所もあれば、延長の際に夕食の提供も含み、1時間1000円前後で設定している事業所もあり、利用の際には、ご自身で確認するか、ケアマネジャーさんに相談してみても良いでしょう。

認知症に対応した専門のデイサービスがある!

先ほどまでは、お泊まりができるデイサービス、夕方から数時間、夜まで延長して預ってもらえる、延長サービスのデイサービスなど、日中は介護保険のデイサービスを運営し、その他に、介護保険対象外でのサービスをおこなっているデイサービスについて解説しましたが、ここでは、介護保険サービスのデイサービスですが、延長やお泊まりではなく、認知症を発症したご高齢者、認知症の診断を受けているご高齢者を利用対象とした、認知症専門のデイサービス(認知症対応型通所介護)について解説してみようと思います。

認知症専門のデイサービスではこんなサービスをしてくれます。

入浴や排せつの介護をおこなってくれたり、デイサービス利用時には、昼食やおやつを提供してくれるなど、提供されるサービスの内容自体には、通常の介護保険でのデイサービスとあまり変わりがありませんが、「認知症対応型通所介護」「通常型のデイサービス」との大きな違いとしては以下の2つがあげられます。

1)通常型のデイサービスに比べ、事業所で1人に利用できる定員が12名以下となっています。利用定員は少人数ですが、その分、施設のスタッフの人員配置は手厚くなっていて、よりきめの細かい認知症介護サービスが提供されています。

2)認知症対応型通所介護の事業所管理者は、都道府県で実施されている「認知症対応型サービス事業所管理者研修」という
認知症対応型のケアをおこなうために必要な高度な専門的知識を研修で学んでいます。そのために、認知症対応型通所介護では、重度の認知症を発症したご高齢者であっても、その方1人1人にあった個別ケアの実施をおこなえるスタッフが配置されているといった特徴を持っています。

ご自宅で認知症介護に携わっているご家族の負担軽減や、認知症に対する専門的知識を持ったスタッフが関わることで、ご本人のやる気や、自信、生きがいを引き出すケアに取り組んでいるのが、この認知症対応型通所介護と言うデイサービスの最も特徴的な部分と言えるかもしれません。

料金は?

要介護認定が「要介護1~5」の方は、1回利用するごとに費用が発生するのは介護保険のデイサービスと変わりませんが、認知症対応型通所介護は、通常のデイサービスに比べ、1回の利用料金がやや高めになっています。

要支援1~2に認定されている方の場合、通常のデイサービスの場合は、月額での料金になっていますが、認知症対応型通所介護の場合には、要介護に認定された方たちと同じように、1回利用するごとに料金が発生するよう設定されています。この料金に関しては、通常のデイサービスとやや変わりますので、利用する際には、事前にケアマネジャーさんに確認するか、利用したいと思っている事業所さんに確認した方が良いでしょう。

※認知症対応型通所介護の料金
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group10.html
【引用元:厚生労働省 介護サービス情報公表システム】

※通所介護(一般的なデイサービス)の料金
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html
【引用元:厚生労働省 介護サービス情報公表システム】

デイサービスについてまとめてみます。

今回は、介護保険サービスの中でも、代表的な介護サービスである?デイサービス”(通所介護)について解説してみました。

デイサービス(通所介護)と言う介護サービスの特徴と言えば、日中、忙しい介護者様に代わって、入浴や排せつといった介護をおこなってくれて、自宅とデイサービスの施設への送迎までおこなってくれることです。

また、デイサービスと言う介護サービスの利点でもあるのが、日中、介護施設でご高齢者を預かってくれて、家族に代わってその方に必要な介護をおこなってくれるので、普段介護をしているご家族も、安心して、外出や仕事で家を留守にできます。

そして、昨今では、日中は介護保険のデイサービスを運営し、夕方から次の日の朝まで、介護保険の対象外とはなりますが、デイサービスの施設で宿泊サービス(お泊まりデイサービスとも呼ばれています)を提供する事業所や、本来、ご自宅までお送りする時間である夕方から、数時間ではありますが、デイサービス施設で時間延長して預ってくれるデイサービス事業所もあり、日中、家事や仕事などで忙しいご家族にとっては、とても便利な介護サービスでもあります。

また、延長やお泊まりなどのサービスではありませんが、認知症を発症したご高齢者を利用対象とした認知症専門のデイサービス(認知症対応型通所介護)もあり、認知症介護の負担を軽減したいと思っている介護者さんにとってはとても強い味方になってくれる介護サービスです。

今回、ここまでお伝えしてきた内容が、在宅介護、認知症介護にかかわっている介護者様、また、これから介護に携わるかもしれない方々に、少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

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